○南阿蘇村通所型サービス(通所型サービス・活動A)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

令和8年2月13日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6第2号に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに定める「第1号通所事業」のうち、緩和した基準によるサービス(以下「通所型サービス・活動A」という。)の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(第1号通所事業の一般原則)

第2条 第1号通所事業者(法第115条の45の3に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

2 第1号通所事業者は、第1号通所事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、村長、他の第1号通所事業者その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。

(基本方針)

第3条 通所型サービス・活動Aの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

(従事者の員数)

第4条 通所型サービス・活動Aの事業を行う者(以下「通所事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「通所事業所」という。)ごとに置くべき従事者(以下「通所従事者」という。)の員数は、通所型サービス・活動Aの単位ごとに、当該通所型サービス・活動Aを提供している時間帯に従事者(専ら当該通所型サービス・活動Aの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービス・活動Aを提供している時間数で除して得た数が利用者の数が15人又はその端数を増すごとに1以上とする。

2 通所事業者は、通所型サービス・活動Aの単位ごとに、前項の従事者を、常時1人以上当該通所型サービス・活動Aに従事させるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービス・活動Aの単位の従事者として従事することができるものとする。

4 前各項の通所型サービス・活動Aの単位は、通所型サービス・活動Aであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

(管理者)

第5条 通所事業者は、通所事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置くものとする。ただし、通所事業所の管理上支障がない場合は、当該通所事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品)

第6条 通所事業所には、通所型サービス・活動Aの提供に必要な場所並びに設備及び備品等を備えるものとする。

2 前項に掲げる通所型サービス・活動Aを提供するために必要な場所の広さは、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

3 第1項に掲げる設備は、専ら通所型サービス・活動Aの事業の用に供するものとする。ただし、利用者に対する通所型サービス・活動Aの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(通所事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に通所型サービス・活動A以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの開始前に村長に届け出るものとする。

(内容及び手続の説明並びに同意)

第7条 通所事業者は、通所型サービス・活動Aの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第23条に規定する運営規程の概要、通所従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得るものとする。

(提供拒否の禁止)

第8条 通所事業者は、正当な理由なく通所型サービス・活動Aの提供を拒んではならないものとする。

(サービス提供困難時の対応)

第9条 通所事業者は、当該通所事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な通所型サービス・活動Aを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の通所事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講ずるものとする。

(受給資格等の確認)

第10条 通所事業者は、通所型サービス・活動Aの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無、基本チェックリスト該当の有無及び要支援認定の有効期間を確認するものとする。

2 通所事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、通所型サービス・活動Aを提供するように努めるものとする。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第11条 通所事業者は、通所型サービス・活動Aの提供の開始に際し、要支援認定又は基本チェックリストを受けていない利用申込者については、要支援認定又は基本チェックリストの申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。

2 通所事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとする。

(心身の状況等の把握)

第12条 通所事業者は、通所型サービス・活動Aの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(南阿蘇村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年南阿蘇村条例第6号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。)第33条第5号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとする。

(介護予防支援事業者等との連携)

第13条 通所事業者は、通所型サービス・活動Aを提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

2 通所事業者は、通所型サービス・活動Aの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

(介護予防・生活支援サービス事業費の支給を受けるための援助)

第14条 通所事業者は、通所型サービス・活動Aの提供の開始に際し、利用申込者が施行規則第83条の9各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス・支援計画書(ケアマネジメント結果等記録表)(以下「介護予防サービス計画」という。)の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を村長に対して届け出ること等により、介護予防・生活支援サービス事業費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の介護予防・生活支援サービス事業費の支給を受けるために必要な援助を行うものとする。

(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)

第15条 通所事業者は、介護予防サービス計画(施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った通所型サービス・活動Aを提供するものとする。

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第16条 通所事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行うものとする。

(サービスの提供の記録)

第17条 通所事業者は、通所型サービス・活動Aを提供した際には、当該通所型サービス・活動Aの提供日及び内容、当該通所型サービス・活動Aについて法第53条第4項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するものとする。

2 通所事業者は、通所型サービス・活動Aを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供するものとする。

(利用料等の受領)

第18条 通所事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所型サービス・活動Aを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所型サービス・活動Aに係る介護予防・生活支援サービス事業費用基準額から当該通所事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 通所事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービス・活動Aを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所型サービス・活動Aに係る介護予防・生活支援サービス事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにするものとする。

3 通所事業者は、前2項の支払を受けるほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができるものとする。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型サービス・活動Aの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第2号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 通所事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)

第19条 通所事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービス・活動Aに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した通所型サービス・活動Aの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

(利用者に関する村長への通知)

第20条 通所事業者は、通所型サービス・活動Aを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を村長に通知するものとする。

(1) 正当な理由なしに通所型サービス・活動Aの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第21条 通所従事者は、現に通所型サービス・活動Aの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

(管理者の責務)

第22条 通所事業所の管理者は、通所事業所の従事者の管理及び通所型サービス・活動Aの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 通所事業所の管理者は、当該通所事業所の従業者にこの告示の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第23条 通所事業者は、通所事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておくものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービス・活動Aの利用定員

(5) 通所型サービス・活動Aの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第24条 通所事業者は、利用者に対し適切な通所型サービス・活動Aを提供できるよう、通所事業所ごとに、従事者の勤務の体制を定めておくものとする。

2 通所事業者は、通所事業所ごとに、当該通所事業所の従事者によって通所型サービス・活動Aを提供するものとする。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 通所事業者は、通所型サービス・活動A従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保するものとする。

(定員の遵守)

第25条 通所事業者は、利用定員を超えて通所型サービス・活動Aの提供を行ってはならないものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第26条 通所事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従事者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(衛生管理等)

第27条 通所事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるものとする。

2 通所事業者は、当該通所事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 通所事業者は、当該通所型サービスA従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うものとする。

(掲示)

第28条 通所事業者は、通所事業所の見やすい場所に、第23条に規定する運営規程の概要、通所型サービス・活動A従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するものとする。

(秘密保持等)

第29条 通所事業所の従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならないものとする。

2 通所事業者は、当該通所事業所の従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずるものとする。

3 通所事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくものとする。

(広告)

第30条 通所事業者は、通所事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽のもの又は誇大なものであってはならないものとする。

(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第31条 通所事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならないものとする。

(苦情処理)

第32条 通所事業者は、提供した通所型サービス・活動Aに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。

2 通所事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。

3 通所事業者は、提供した通所型サービス・活動Aに関し、法第23条の規定により村長が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して村長が行う調査に協力するとともに、村長から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

4 通所事業者は、村長からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を村長に報告するものとする。

5 通所事業者は、提供した通所型サービス・活動Aに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

6 通所事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告するものとする。

(地域との連携)

第33条 通所事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した通所型サービス・活動Aに関する利用者からの苦情に関して村長等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の村長が実施する事業に協力するよう努めるものとする。

(事故発生時の対応)

第34条 通所事業者は、利用者に対する通所型サービス・活動Aの提供により事故が発生した場合は、村長、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

2 通所事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。

3 通所事業者は、利用者に対する通所型サービス・活動Aの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

4 通所事業者は、第6条第4項の通所型サービス・活動A以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講ずるものとする。

(廃止・休止の届出及び便宜の提供)

第35条 通所事業者は、当該通所型サービス・活動Aを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を村長に届け出るものとする。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に通所型サービス・活動Aを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 通所事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に通所型サービス・活動Aを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日においても引き続き当該通所型サービス・活動Aに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な通所型サービス・活動A等が継続的に提供されるよう、介護予防支援事業者、他の通所事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

(会計の区分)

第36条 通所事業者は、通所事業所ごとに経理を区分するとともに、通所型サービス・活動Aの事業の会計とその他の事業の会計を区分するものとする。

(記録の整備)

第37条 通所事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。

2 通所事業者は、利用者に対する通所型サービス・活動Aの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。

(1) 第39条第3項に規定する個別サービス計画

(2) 第17条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第20条に規定する村長への通知に係る記録

(4) 第32条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第34条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(通所型サービス・活動Aの基本取扱方針)

第38条 通所型サービス・活動Aは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

2 通所事業者は、自らその提供する通所型サービス・活動Aの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図るものとする。

3 通所事業者は、通所型サービス・活動Aの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たるものとする。

4 通所事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めるものとする。

5 通所事業者は、通所型サービス・活動Aの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働き掛けに努めるものとする。

(通所型サービス・活動Aの具体的取扱方針)

第39条 通所型サービス・活動Aの方針は、第3条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次項から第13項までに定めるところによるものとする。

2 通所型サービス・活動Aの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

3 通所事業所の管理者は、前項に規定する利用者の日常生活全般の状況及び当該利用者の希望を踏まえて、通所型サービス・活動Aの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス・活動A計画(以下「個別サービス計画」という。)を作成するものとする。

4 個別サービス計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成するものとする。

5 通所事業所の管理者は、個別サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又は家族に対して説明し、利用者の同意を得るものとする。

6 通所事業所の管理者は、個別サービス計画を作成した際には、当該個別サービス計画を利用者に交付するものとする。

7 通所型サービス・活動Aの提供に当たっては、個別サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

8 通所型サービス・活動Aの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

9 通所型サービス・活動Aの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

10 通所事業所の管理者は、個別サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも3月に1回は、当該個別サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防事業者に報告するとともに、当該個別サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該個別サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

11 通所事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するものとする。

12 通所事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別サービス計画の変更を行うものとする。

13 第2項から第11項までの規定は、前項に規定する個別サービス計画の変更について準用する。

(通所型サービス・活動Aの提供に当たっての留意点)

第40条 通所型サービス・活動Aの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行うものとする。

(1) 通所事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準条例第33条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、通所型サービス・活動Aの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 通所事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能改善サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 通所事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第41条 通所事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておくものとする。

2 通所事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めるものとする。

3 通所事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めるものとする。

4 通所事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第42条 この告示に定めるもののほか、当該通所型サービス・活動Aに係る必要な事項については、村長が別に定める。

この告示は、令和8年3月1日から施行する。

南阿蘇村通所型サービス(通所型サービス・活動A)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を…

令和8年2月13日 告示第12号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和8年2月13日 告示第12号