○南阿蘇村おこめ券支援事業実施要綱

令和8年1月14日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた全村民に対し、価格が高騰している米の購入に対する支援を行うため、おこめ券を支給し、村民の家計及び生活支援を目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、おこめ券とは、米の購入に利用できる全国共通おこめギフト券をいう。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、令和8年1月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく村の住民基本台帳に記録されている者とする。

(支給額)

第4条 村は、この告示に定めるところにより支給対象者におこめ券を支給する。

2 おこめ券の支給額は、支給対象者1人につき、3,080円分(440円券×7枚)とする。

(おこめ券の使用範囲等)

第5条 おこめ券は、支給対象者と取扱事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 おこめ券の使用期間は、支給対象者に届いた日から令和8年9月30日までの間とする。

3 特定取引に使用されたおこめ券の金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、取扱事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。

4 おこめ券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。

5 おこめ券は、支給された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

6 おこめ券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) おこめ券、プリペイドカード等換金性の高いものの購入

(2) 生命保険料、損害保険料等の保険料の支払

(3) たばこの購入

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第1項第1号を除く。)に規定する営業において提供される役務に対する支払

(5) 土地、若しくは家屋の購入又は家賃、地代、駐車料等の不動産に係る支払

(6) 事業活動に伴って使用する原材料、機器類、仕入れ商品等の支払

(7) 所得税、住民税等の国又は地方公共団体への支払

(8) その他この告示の目的にそぐわないもの

(支給方法)

第6条 おこめ券は、支給対象者の世帯員分を同封し、当該対象世帯の世帯主宛てに郵送又は宅配便により送付して支給するものとする。

2 前項の規定により送付したおこめ券が、宛先不明又は受取拒否等の理由により村へ返戻された場合において、当該対象世帯の支給対象者は、本人確認ができる書類を村長に提出することにより、当該おこめ券の支給を受けることができる。

3 おこめ券が村に返戻された場合は、村長は当該おこめ券が返戻された日から前条第2項に規定する使用期間の末日まで保管するものとし、使用期間内に当該おこめ券の受取がなかったときは、当該対象世帯はおこめ券の支給を辞退したものとする。

(おこめ券取扱店舗)

第7条 おこめ券は、全国のスーパー、デパート、お米販売店等の米を販売する店舗(一部の店舗を除く。)において利用できるものとする。

(不当利得の返還)

第8条 村長は、おこめ券支給後に、当該支給された者が支給対象者に該当しないことを把握したときは、おこめ券の返還を求めるものとする。この場合において、使用したおこめ券(紛失等を含む。)があるときは、当該おこめ券と同額の全額の返還を求めるものとする。

(おこめ券の紛失等)

第9条 おこめ券は、紛失、盗難その他いかなる理由があっても再支給しないものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年1月14日から施行する。

(失効期日)

2 この告示は、令和8年10月1日に、その効力を失う。ただし、この告示の失効後においても、第8条後段の規定は、なお、その効力を有する。

南阿蘇村おこめ券支援事業実施要綱

令和8年1月14日 告示第3号

(令和8年1月14日施行)