○南阿蘇村あそ望の郷にぎわい館条例
令和8年3月13日
条例第6号
(設置)
第1条 南阿蘇村あそ望の郷のにぎわい創出、観光客の交流促進及び情報発信施設として、南阿蘇村あそ望の郷にぎわい館(以下「にぎわい館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 にぎわい館は、南阿蘇村大字久石2801番地に置き、施設は次のとおりとする。
名称 | 数 |
販売ブース | 5 |
(業務)
第3条 にぎわい館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 観光振興に関すること。
(2) 観光情報等の提供に関すること。
(3) 食の提供に関すること。
(4) その他第1条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(管理運営)
第4条 にぎわい館の管理運営は村が行い、管理者は村長とする。
(使用の許可)
第5条 にぎわい館の施設等を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可等をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
3 村長は、使用の許可等を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可等をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により、許可を受けようとしたことが明らかであると認めるとき。
(4) 暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその構成員をいう。以下同じ)の利益になるとき又は暴力団等と密接な関係を有していると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条第2項の規定する許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事情の生じたとき。
(5) 公益上の必要があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。
(使用料の減免)
第8条 村長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、その使用期間が満了したとき又は第6条の規定により使用許可を取り消されたときは、にぎわい館の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失によりにぎわい館の施設等を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(雑則)
第11条 この条例に定めるもののほか、にぎわい館の開館時間及び休館日その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料(月額/1ブース) |
販売ブース | 30,000円 |