○南阿蘇村法人クレジットカード使用要領

令和7年10月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、南阿蘇村会計規則第58条第1項第27号及び第59条第2項の規定に基づき、南阿蘇村が保有する法人クレジットカードの適正な管理及び運用を図り、会計処理の適正を確保することを目的とする。

(使用対象)

第2条 クレジットカードは、インターネット等での購入において、他の決済手段が著しく不便又は不可能な場合で、次のいずれかに該当する場合に使用できるものとする。

(1) インターネット上での物品購入

(2) 航空券、鉄道等の交通機関利用に係る費用

(3) 宿泊費、旅費の一部

(4) 外国での食糧費、雑費、現地通信費等

(5) オンライン参加の研修・会議等の参加費

(6) 上記のほか、村長又は会計管理者が適当と認めたもの

(使用方法)

第3条 クレジットカードを使用しようとする者は、様式第1号(法人クレジットカード使用申請書)により、あらかじめ所属長を通じて村長の承認を受けなければならない。

(1) 使用にあたっては、必要に応じて資金前渡の手続きを行い、前渡限度額の範囲内で使用すること。

(2) カードは、決済が完了した後、速やかに所定の方法により返却すること。

(証拠書類の提出)

第4条 クレジットカードを使用した職員は、様式第2号(法人クレジットカード使用報告書)に次に掲げる書類を支出証拠書類として速やかに提出しなければならない。

(1) クレジットカード利用明細書

(2) 支払先から発行された領収書又は請求書

(3) 注文書・納品書・旅程表・会議案内などの裏付け書類

(4) その他、会計管理者が必要と認める書類

(禁止事項)

第5条 クレジットカードについては、以下の行為を禁止する。

(1) 私的使用

(2) 使用承認を受けていない者による利用

(3) 利用目的外の使用

(4) 分割払いやリボ払い等の使用

(5) 暗証番号の漏洩やカードの紛失に対する適切な管理を怠ること

(保管・管理)

第6条 カードの管理責任者は、会計管理者とし、施錠できる場所にて保管しなければならない。

(事故等の報告)

第7条 クレジットカードの紛失、盗難、不正利用等があった場合は、様式第3号(法人クレジットカード事故等報告書)により直ちに所属長を通じて会計管理者に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めのない事項については、村長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村法人クレジットカード使用要領

令和7年10月1日 訓令第9号

(令和7年10月1日施行)