○南阿蘇村夜峰山・御竈門山野焼き再開実行委員会設置要綱

令和7年12月22日

告示第100号

(設置)

第1条 南阿蘇村の夜峰山・御竈門山は1000年以上人の手で受け継がれてきた草原の一部で、村の草原を象徴する重要な場所である。さらに当該地域は国の重要文化的景観の選定地になっており、阿蘇の世界文化遺産登録を目指す上でも重要な地域といえる。夜峰山・御竈門山において野焼き再開に向けた取組みを推進するため、「南阿蘇村夜峰山・御竈門山野焼き再開実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(趣旨・目的)

第2条 夜峰山・御竈門山は、草原景観の保全・継承の象徴的な場所であるが、平成28年熊本地震以降野焼きを中断している影響で、茅が伸びたままや雑木が生育するなど草原が荒れ始めており、早急な対応が必要である。しかし、野焼き担い手の高齢化や人口減少、また地震の影響で牧野に亀裂が入っているなど、地元集落だけの再開は厳しい状況にある。これらを踏まえ、関係団体の連携による野焼き再開のモデルケースとして、野焼き再開を目指すこととする。

(事業)

第3条 委員会は、野焼き実施の取組みの推進を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 野焼きの実施計画の策定に関する助言及び協力

(2) 野焼きの実施に必要な調整、協力及び支援

(3) 野焼き実施後の草原の利活用に関する助言及び協力

(4) 野焼きの取組みに係る内外への情報発信等

(組織)

第4条 委員会は、南阿蘇村、国、県、関係団体等及び地元集落により構成する。

2 構成員は、別表1実行委員会に掲げる者とする。

(委員長)

第5条 委員会の委員長は、南阿蘇村長が務める。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、第3条に掲げる事業について協議し、決定する。

(幹事会)

第7条 委員会の事業を審議するため、委員会に幹事会を置く。

2 構成員は、別表2幹事会に掲げる者とする。

3 幹事長は、南阿蘇村農政課長が務める。

4 幹事会の会議は、第3条に掲げる事業について協議する。

5 幹事長は必要に応じて有識者及び関係者を招集することができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務を処理するため、事務局は南阿蘇村農政課に置く。

(責任と安全対策)

第9条 本事業において発生した事故については委員長が責任を負うものとする。また事故が発生しないよう防火帯の施工、従事者の管理を地元と協議を行いながら十分に配慮しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が決定するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(別表)

1 実行委員会(第4条関係)

区分

機関・団体名

委員

備考

市町村

南阿蘇村

村長

委員長

環境省九州地方環境事務所

阿蘇くじゅう国立公園管理事務所

所長


熊本県県北広域本部阿蘇地域振興局

局長


関係団体

公益財団法人阿蘇グリーンストック

専務理事


地元集落関係

中松一区

区長


中松二区

区長


中松牧野組合

組合長


中松三区

区長


池の窪牧野組合

組合長


東下田区

区長


夜峰山共有名義

代表


2 幹事会(第7条関係)

区分

機関・団体名

委員

備考

市町村

南阿蘇村農政課

農政課長

幹事長

環境省九州地方環境事務所

阿蘇くじゅう国立公園管理事務所

担当者


熊本県県北広域本部阿蘇地域振興局総務振興課

課長


関係団体

公益財団法人阿蘇グリーンストック

担当者


地元集落関係

中松一区

区長


中松二区

区長


中松牧野組合

組合長


中松三区

区長


池の窪牧野組合

組合長


東下田区

区長


夜峰山共有名義

代表


南阿蘇村夜峰山・御竈門山野焼き再開実行委員会設置要綱

令和7年12月22日 告示第100号

(令和7年12月22日施行)