○南阿蘇村小売店等における買物支援対策事業補助金交付要綱

令和7年12月22日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、日常生活に必要な食料品及び日用雑貨品(以下「日用生活物資」という。)の購入が困難な状況にある者の利便性等を確保するため、日用生活物資の小売店舗、移動販売等及び宅配サービスを行う事業者に対し、その開業及び運営等に要する経費の一部を予算の範囲内で補助金を交付することに関し、南阿蘇村補助金交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象等)

第2条 補助の対象等は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助の対象としない。

(1) 国、地方公共団体等が実施する他の補助制度の対象となっている経費

(2) 商品、諸材料等で売上げとなる経費

(3) 保証金等のうち返還される経費

(4) その他補助することが適当と認められない経費

3 第1項の補助の対象となる経費については、消費税及び地方消費税を含まないものとする。

4 補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助対象事業の条件)

第3条 補助金の交付対象となる店舗、車両、備品等の利活用等は、次の条件を満たすものとする。

(1) 本事業において、建築費、改修費又は建物取得費の補助を受けた者は、補助金の交付を受けた日から10年間は、継続して営業を行うものとし、同期間、補助を受けて取得した財産を本事業の目的以外で使用し、取壊し、譲渡又は転売してはならない。

(2) 本事業において、車両購入費又は備品購入の補助を受けた者は、補助金の交付を受けた日から5年間は、継続して営業を行うものとし、同期間、補助を受けて取得した財産を本事業の目的以外で使用し、譲渡又は転売してはならない。

(3) 本事業において、前2号以外のみの補助を受けた者は、補助金の交付を受けた日から1年間は、継続して営業を行うものとする。

(4) 前3号の規定にかかわらず、やむを得ない事由により営業の休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受け、村長の指示を受けなければならない。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村小売店等における買物支援対策事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業の実施を証する書類

(3) その他村長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の申請にあたり、あらかじめ南阿蘇村商工会に事業内容の指導を受け、事業計画が適当である旨の商工会意見書(様式第3号)を併せて提出しなければならない。ただし、別表の事業区分②の燃料費(次項において「燃料費」という。)のみの申請においては、この限りでない。

3 本補助金の申請は、同一の申請者(世帯構成員を含む。)又は店舗等につき1回限り(燃料費の申請を除く。)とする。ただし、同表の事業区分①及び②のそれぞれに申請することができる。

(審査・協議)

第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、申請者及び指導した南阿蘇村商工会からヒアリングをするなどその内容を審査するものとする。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による審査及び協議の結果、申請内容を適当と認めたときは、南阿蘇村小売店等における買物支援対策事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る計画を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、南阿蘇村小売店等における買物支援対策事業補助金変更等承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の承認をしたときは、南阿蘇村小売店等における買物支援対策事業補助金変更等承認通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、南阿蘇村小売店等における買物支援対策事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 補助事業等の成果等を証する書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、前条の事績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、南阿蘇村小売店等における買物支援対策事業補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南阿蘇村小売店等における買物支援対策事業補助金交付請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 事業実施上必要と認められるときは、補助金交付決定額の8割(特別の事情により必要と認めるときは10割)を限度として、概算払金を請求することができる。この場合、補助金確定後に残額を精算払で交付するものとする。

3 村長は、第1項又は前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第11条 村長は、補助事業者が次の各号に該当する場合は、補助金の決定を取消すこととし、既に補助金が交付されているときは、返還命令により交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金を他の目的に使用したとき。

(2) 提出書類の記載事項に虚偽があるとき。

(3) 転売したと認められるとき。

(4) 前3号に揚げるもののほか、この告示の規定又は交付の条件に違反したとき。

2 前項の規定による返還命令を受けた者は、命令を受けた日から起算して60日以内に補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(現地調査)

第12条 村長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、現地調査を行うことができる。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和7年12月22日から施行する。

(令和8年3月24日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年3月16日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた申請、その他の行為は、この要綱による改正後の規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

事業区分

補助対象者

補助対象経費

補助率

補助限度額

店舗営業

次の条件をすべて満たすこと。

(1) 南阿蘇村に事業所(開業予定を含む。)又は住所を有すること。

(2) 主に日用生活物資を取り扱う店舗等であること。

(3) 村商工会会員(加入予定を含む。)であり、融資を伴う事業計画、経営診断等の審査の承認を得た事業であること。

(4) 同一世帯において村税等の滞納がないこと。

日用生活物資を取り扱い、周辺の消費者の利便に欠かせないと認められる店舗に係る下記経費(営業中の店舗については、本事業実施のため新たに必要となるものに限る。)

建築費、改修費、建物取得費(土地は除く。)、備品購入費、備品リース料(リース契約の全期間を対象とする。)、家賃、人件費、広告宣伝費、その他店舗運営経費と認められるもの。

2/3以内

10,000千円

※人件費の補助金については補助金額の3割を限度とする。

移動販売・宅配支援

日用生活物資を取り扱い、買物弱者の利便性等を確保するために欠かせない移動販売又は宅配に係る下記経費

(1) 車両及び備品購入費(20万円以上のものに限る。)、備品リース料(リース契約の全期間とし、20万円以上のものに限る。)、広告宣伝費(車両、備品購入費、備品リース料を申請する場合に限る。)、人件費、建築費、改修費、建物取得費(土地は除く。)、その他運営経費(燃料費を除く。)と認められるもの。

(2) 燃料費

(1)

2/3以内

(2)

定額

(1)

5,000千円

※人件費の補助金については補助金額の3割、建築物に関する補助金については2割を限度とする。

(2)

(1月当たり)

・軽自動車

20千円

・普通トラック(1.0t以上)

30千円

(申請から3年を限度とする。)

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南阿蘇村小売店等における買物支援対策事業補助金交付要綱

令和7年12月22日 告示第98号

(令和8年3月16日施行)