○令和7年度南阿蘇村子育て世帯への食卓応援便実施要綱

令和7年12月18日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰の影響が長期化している中、特に生活に直結する食料品の高騰により家計の負担が増大している。とりわけ子育て世帯においては、子どものいない世帯と比較して、家計に占める食費の割合が大きく、その影響を強く受けている。このような状況を踏まえ、村内での経済循環促進と家計の経済的負担の軽減を図ることを目的として実施する南阿蘇村子育て世帯への食卓応援便(以下「応援便」という。)の実施に関し、南阿蘇村の全ての子どもたち等に、食料品を給付するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象は、次のとおりとし対象者へハガキを送付するものとする。引換えを希望する者は、ハガキに印字したQRコードにて希望引換日等の申込みを行う。

(1) 平成19年4月2日から令和7年12月31日までに出生した児童であって次に該当するもの(以下「対象児童」という。)を養育している者

 令和8年1月1日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく村の基本台帳(以下、「住民基本台帳」という。)に記録されている対象児童

(プッシュ型による給付物品等)

第3条 給付物品は、対象児童1人につき5千円相当分の赤牛肉及びそばのセットとし、プッシュ型による給付とする。

(申込み及び支給方法)

第4条 第2条の申込みを受けた場合、配布期間までにあか牛の館にて引換えをするものとする。また、対象者への応援便の配布方法は次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条に掲げる者に対しては、対象者へ該当児童分のセット数等を印字したハガキを郵送し、あか牛の館にて対象品と引き換えることにより支給とする。

(管理簿の作成)

第5条 村長は、前条の規定により対象者への応援便の品を支給したときは、対象児童、支給日等を記録した管理簿を作成するものとする。

(ハガキの使用範囲等)

第6条 第2条にて送付したハガキの引換期限は、令和8年2月28日までとする。

2 前項における引換は、交付対象者、同居家族又はその代理人に限り使用することができる。

(不正使用の禁止等)

第7条 第3条第1項の規定によりハガキの交付を受けた者は、これを譲渡し、又は不正に使用してはならない。

2 村長は、前項に規定する譲渡又は不正使用を行った者があるときは、使用していないハガキ及び不正に使用したハガキに相当する額を返還させるものとする。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が認めるものとする。

1 この告示は、令和8年1月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日に限り、その効力を失う。

令和7年度南阿蘇村子育て世帯への食卓応援便実施要綱

令和7年12月18日 告示第97号

(令和8年1月1日施行)