○令和7年度南阿蘇村子ども食堂への食卓応援便実施要綱

令和7年12月15日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、食材の高騰による子ども食堂の運営への影響に鑑み、子ども等に対して地域のボランティア等が無料又は低額で食事を提供する民間団体等の取組(以下、「子ども食堂」という。)に対し食品の支給を行うことで、経済的負担の軽減を図るとともに、村内での経済的循環促進に資すること趣旨として南阿蘇村子ども食堂への食卓応援便(以下「応援便」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本応援便は南阿蘇村内で実施される子ども食堂の取組を行っている団体を対象とする。

2 応援便の対象となる団体の要件は以下のとおりとする。

(1) 前項に規定する活動を既に行っていること。

(2) 前項に規定する活動を令和8年2月までに開催される団体

(3) 本拠地又は事務所が南阿蘇村内にあること。

(4) 3人以上の構成員を有すること。

(給付品の支給方法)

第3条 子ども食堂への応援便は、1食堂につき15キログラム分の赤牛肉とし、その方法は対象運営者へ物品を直接支給することにより給付とする。

(管理簿の作成)

第4条 村長は、前条の規定により子ども食堂への品を支給したときは、子ども食堂開催日、交付日等を記録した管理簿を作成するものとする。

(給付の限度)

第5条 給付品は、対象子ども食堂1団体につき、1回限り給付する。

(引換期限)

第6条 あか牛の館における引換期限を令和8年2月28日でとする。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が認めるものとする。

1 この告示は、令和7年12月15日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日に限り、その効力を失う。

令和7年度南阿蘇村子ども食堂への食卓応援便実施要綱

令和7年12月15日 告示第96号

(令和7年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年12月15日 告示第96号