○南阿蘇村おたふくかぜ任意予防接種に係る補助金交付要綱

令和7年12月1日

告示第92号

(目的)

第1条 この告示は、おたふくかぜワクチン接種(以下「予防接種」という。)の実施に要する費用の一部又は全部を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減とおたふくかぜの重症化予防することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、村内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者の保護者とする。

(1) 生後12月から24月に至るまでの間にある者

(2) 5歳以上7歳未満の者であって小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者

(3) 前2号に該当する者であって長期療養その他村長が認める特別な事由により予防接種が困難であった者

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、予防接種1回当たり3,500円とする。ただし、予防接種費用として医療機関に支払うべき額(以下「予防接種費用」という。)が補助金の額に満たない額である場合は、当該予防接種費用とする。

(手続の省略)

第4条 この補助金の交付手続については、交付の決定の通知、額の確定の通知及び実績報告は省略するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、対象費用の予防接種日の属する年度内に、おたふくかぜ任意予防接種に係る補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して村長に申請しなければならない。

(1) 医療機関で予防接種を受けたことを証する領収書等

(2) 該当接種履歴が記載してある母子手帳の写し等

(3) 振込先口座が分かる通帳の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の予算を超過する場合又は、やむを得ない事情により当該年度内に申請が困難と村長が認める場合には、翌年度内に申請することができる。

(補助金の交付)

第6条 村長は、前条に規定する交付申請書等を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者が指定した口座に補助金を交付するものとする。

(不正利得に係る補助金の返還)

第7条 村長は偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 補助金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(健康被害の救済)

第9条 予防接種の実施により発生した健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条及び第20条並びに南阿蘇村予防接種事故災害補償規定(平成22年南阿蘇村訓令第18号)の定めるところによるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

画像

南阿蘇村おたふくかぜ任意予防接種に係る補助金交付要綱

令和7年12月1日 告示第92号

(令和7年12月1日施行)