○南阿蘇村高血圧重症化予防対策事業実施要綱

令和7年11月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南阿蘇村国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、健康増進を目的として実施している生活習慣病の予防・重症化を防止するための高血圧重症化予防対策事業(以下「予防事業」という。)を実施することにより、健康増進及び医療費の適正化を図ることを目的とする。

(実施体制)

第2条 この事業は、南阿蘇村(以下「村」という。)及び村内の医師が、事業内容及び連携方法を協議の上実施するものとする。

(事業内容)

第3条 生活習慣病が重症化するリスクの高い被保険者であって、高血圧ガイドラインに基づき医療機関で血圧治療をしていないもの、又は治療中で血圧コントロール不良者に対して、携帯型自動血圧計を24時間測定することにより、血圧の日内変動を持続的に可視化することにより保健指導を実施し、適正な治療を受診勧奨する。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する40歳以上74歳以下の被保険者。

(2) 特定健康診査データにおいて、血圧Ⅱ度以上(160/100mmHg以上)であり、未治療又はコントロール不良者。

(保健指導、及び受診勧奨の実施)

第5条 携帯型血圧測定結果により、村保健師及び管理栄養士等が重症化予防の保健指導を実施する。また、高血圧ガイドラインに基づき降圧治療の対象に該当する場合、医療機関へ受診勧奨を行う。

(記録の整備)

第6条 村は、測定結果を保管し、継続的な保健指導に役立てるものとする。

(個人情報の取り扱い)

第7条 この事業で用いる個人情報は、村及び医師が疾病予防又は治療に必要と認める情報であり、事業の実施において必要な範囲において利用するものとし、第2条に規定するものはこれを尊守しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

南阿蘇村高血圧重症化予防対策事業実施要綱

令和7年11月1日 告示第90号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生
沿革情報
令和7年11月1日 告示第90号