○南阿蘇村ふるさと応援基金条例施行規則

令和7年12月12日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村ふるさと応援基金条例(令和7年南阿蘇村条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、南阿蘇村ふるさと応援基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の区分)

第2条 条例第1条に規定する基金の設置目的のための事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 草原・地下水保全活動に関する事業

(2) 教育・文化・スポーツの充実に関する事業

(3) 社会福祉向上に関する事業

(4) 地域振興に関する事業

(5) その他村長が特に必要と認める事業

(基金への積立)

第3条 基金への積立額は、本村へのふるさと寄附金から、寄附金の受入年度に実施する前条に掲げる事業の財源とする額及びふるさと納税制度の運営に係る経費を除いた額とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

南阿蘇村ふるさと応援基金条例施行規則

令和7年12月12日 規則第24号

(令和7年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和7年12月12日 規則第24号