○南阿蘇村放課後子供教室実施要綱
令和7年6月1日
教育委員会告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、南阿蘇村立の小学校(以下「学校」という。)の授業の終了後等において、地域住民等の参画により、子供たちが安全・安心な環境で過ごし、学習や交流活動を通じて豊かな体験を得ることを目的とする「放課後子供教室(以下「教室」という)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 教室の実施主体は、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)とし、地域住民、関係機関・団体等と連携して運営する。
(対象児童)
第3条 教室の対象は、教室を実施する学校(以下「実施校」という。)に在籍する児童とする。
(実施場所)
第4条 教室の実施場所は、原則として学校の施設で行う。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、その限りでない。
(実施日及び時間)
第5条 教室の実施は、原則として授業日等の放課後とし、時間は教育委員会が実施校と協議して決定する。
(活動内容)
第6条 教室では、概ね次に掲げる活動の機会を提供するものとする。
(1) 学習支援、読書活動
(2) 文化・芸術・スポーツ活動
(3) 地域人材による体験・交流活動
(4) その他、児童の健全育成に資する活動
(運営体制)
第7条 教室の運営にあたっては、次の掲げるものを配置することができる。
(1) 統括責任者
(2) コーディネーター
(3) 協働活動サポーター
(4) 活動指導者(ボランティア、地域人材等)
(5) 安全管理スタッフ
2 委嘱の期間は原則として当該年度の4月1日から翌年3月31日までとする。
3 教育長は、必要に応じて委嘱を更新することができる。
(安全管理)
第9条 教室では、児童の安全確保を最優先し、次に掲げる事項を徹底する。
(1) 活動前後の点呼及び出欠確認の徹底
(2) 不審者侵入・災害時の対応マニュアルの整備
(3) 事故・傷病時の迅速な対応体制の整備
(4) 必要に応じた傷害保険等への加入
(謝金・報酬)
第10条 コーディネーター、協働活動サポーター、活動指導者等には、予算の範囲内で謝金又は報酬を支払うことができる。
(費用負担)
第11条 教室の運営に係る費用は、教育委員会の予算の範囲内で措置する。
(活動記録等)
第12条 コーディネーターは、教室の実施記録を作成し、教育委員会に報告するものとする。また、必要に応じて活動報告会等を実施することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めのない事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。