○南阿蘇村放課後子供教室実施要綱

令和7年6月1日

教育委員会告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、南阿蘇村立の小学校(以下「学校」という。)の授業の終了後等において、地域住民等の参画により、子供たちが安全・安心な環境で過ごし、学習や交流活動を通じて豊かな体験を得ることを目的とする「放課後子供教室(以下「教室」という)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 教室の実施主体は、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)とし、地域住民、関係機関・団体等と連携して運営する。

(対象児童)

第3条 教室の対象は、教室を実施する学校(以下「実施校」という。)に在籍する児童とする。

(実施場所)

第4条 教室の実施場所は、原則として学校の施設で行う。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、その限りでない。

(実施日及び時間)

第5条 教室の実施は、原則として授業日等の放課後とし、時間は教育委員会が実施校と協議して決定する。

(活動内容)

第6条 教室では、概ね次に掲げる活動の機会を提供するものとする。

(1) 学習支援、読書活動

(2) 文化・芸術・スポーツ活動

(3) 地域人材による体験・交流活動

(4) その他、児童の健全育成に資する活動

(運営体制)

第7条 教室の運営にあたっては、次の掲げるものを配置することができる。

(1) 統括責任者

(2) コーディネーター

(3) 協働活動サポーター

(4) 活動指導者(ボランティア、地域人材等)

(5) 安全管理スタッフ

(委嘱)

第8条 前条第2号及び第3号に掲げるコーディネーター及び協働活動サポーターは、教育長が選考し、年度ごとに委嘱するものとする。

2 委嘱の期間は原則として当該年度の4月1日から翌年3月31日までとする。

3 教育長は、必要に応じて委嘱を更新することができる。

(安全管理)

第9条 教室では、児童の安全確保を最優先し、次に掲げる事項を徹底する。

(1) 活動前後の点呼及び出欠確認の徹底

(2) 不審者侵入・災害時の対応マニュアルの整備

(3) 事故・傷病時の迅速な対応体制の整備

(4) 必要に応じた傷害保険等への加入

(謝金・報酬)

第10条 コーディネーター、協働活動サポーター、活動指導者等には、予算の範囲内で謝金又は報酬を支払うことができる。

(費用負担)

第11条 教室の運営に係る費用は、教育委員会の予算の範囲内で措置する。

(活動記録等)

第12条 コーディネーターは、教室の実施記録を作成し、教育委員会に報告するものとする。また、必要に応じて活動報告会等を実施することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めのない事項については、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

南阿蘇村放課後子供教室実施要綱

令和7年6月1日 教育委員会告示第9号

(令和7年6月1日施行)