○南阿蘇村子ども会学習会実施要綱
令和7年6月1日
教育委員会告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、児童生徒の人権問題等に関する正しい理解と意識の啓発並びに基礎学力の向上を図ることを目的として、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)と、南阿蘇村立小・中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒のうち、学習会への参加を希望する者によって構成される小学部及び中学部の子ども会(以下「子ども会」という。)が共催して実施する南阿蘇村子ども会学習会(以下「学習会」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。
(共催)
第2条 学習会は、教育委員会と子ども会が共催して実施する。
(対象者)
第3条 学習会の対象者は、学校に在籍する児童生徒のうち、子ども会に参加を希望する者とする。
(実施内容)
第4条 学習会では、次の内容を実施する。
(1) 人権に関する講話・意見交換・体験学習等、人権意識の啓発に資する内容
(2) 教科学習(基礎学力の向上を目的とした学習支援活動)
(講師の委嘱)
第5条 講師は、教育委員会が適任と認める学校教職員その他専門的知見を有する者の中から、教育長が委嘱する。
(講師謝金)
第6条 講師には、次の区分により謝金を支払うものとする。
(1) 通常の学習会:1回あたり1500円
(2) 休日等に実施する現地学習やフィールドワーク等:1日あたり6000円
2 前項に定めるほか、実施内容に応じて特別講師等を招聘した場合は、教育委員会が子ども会と協議の上、講師の専門性や負担等を考慮して、個別に謝金額を定め、これを支払うものとする。
3 謝金の支払いは、講師が提出する謝金支払依頼書に基づき、学習会実施後に教育委員会が直接支払うものとする。
(補助金の交付)
第7条 学習会の運営に必要な経費の一部を補助するため、子ども会に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 補助金は、会場使用料、教材費、保険料、印刷費、運営補助経費等、学習会の実施に必要な経費に充てるものとする。
3 補助金の交付に関する事項は、別に定める「南阿蘇村社会教育振興費補助金交付要綱」による。
(報告義務)
第8条 子ども会は、学習会終了後、速やかに実績報告書等必要書類を教育委員会に提出しなければならない。
(事務局)
第9条 子ども会の事務局は、学校における小学部及び中学部の人権担当教員に依頼するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、学習会の実施に関し必要な事項は、その都度、教育委員会と子ども会が協議して定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。