○南阿蘇村食糧費事務取扱基準

令和7年6月5日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、食糧費予算執行の透明性を高めるため、食糧費の事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令に関する用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 食糧費 行政事務を執行する上で必要となる弁当経費、飲物経費及び会食経費をいう。

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する村の一般職の職員、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3に規定する臨時的任用職員

(3) 会議等 公文書により出席依頼があったもの若しくは依頼を行い開催した会議及び研修会

(食糧費の執行範囲)

第3条 食糧費は、行政事務執行上の必要性から消費される経費であり、その執行の範囲は、真に必要とされる最小限とする。

2 会議等において会食等を伴う場合に、食糧費として執行する公費負担の上限等は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、同表と異なる取扱いをできるものとする。

(1) 行政事務及び事業の遂行上の必要性から実施されるもので、公文書等で負担額が明示されている場合。ただし、村主催の会議等は除く。

(2) 国内外の要人や来賓を迎えるなど、公式な接遇を行う場合

(3) 出張先において、現地の物価水準が基準額を大きく上回るため、基準内での適正な食事の提供が困難な場合

(4) 災害対応や緊急事態など、通常の食事確保が困難な場合

(5) その他会議等の目的及び内容等を勘案し、社会通念上妥当であると村長が認める場合

3 職員のみをもって構成する会議等については、執行の範囲としない。

(予算執行)

第4条 食糧費を執行しようとするときは、事前に協議書(別記様式)を、総務課長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、前条第2項ただし書の規定を適用するときは、理由等を協議書の備考欄に記載するものとする。

3 執行の決定を受けた協議書は、支出負担行為書に添付しなければならない。

4 執行にあたっては、2次的会合には原則これを行わないものとする。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和7年6月5日から施行し、令和7年6月1日から適用する。

(令和7年12月1日訓令第12号)

この訓令は、令和7年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

内容

金額(1人当たりの公費負担額の上限)

備考

弁当経費

会議等における弁当代に要する経費

1,000円

各種会議については、半日で終わるように設定し、昼食時を避けて実施すること。

飲物経費

会議等における飲物代に要する経費

200円


会食経費

飲食を伴う会合、懇談会等に要する経費

8,000円

村が主催するものであって、会食が必要な場合は、原則参加者1人当たり3割程度の自己負担を求めるものとする。

画像画像

【委任規定資料(第5条関係)】

○南阿蘇村食糧費事務取扱内規

南阿蘇食糧費事務取扱基準第5条に規定する事務取扱いに関し、必要な事項を定める。

1 選挙関係は、別途協議するものとする。

2 原則、職員分の昼食にかかる食糧費は支給しない。

3 出席者に対して費用弁償を支出している場合、昼食にかかる食糧費は支給しない。(飲物経費は除く。)

南阿蘇村食糧費事務取扱基準

令和7年6月5日 訓令第6号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
令和7年6月5日 訓令第6号
令和7年12月1日 訓令第12号