○南阿蘇村地域経済循環創造事業費補助金交付要綱

令和7年9月16日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)に基づき、地域の金融機関からの融資を受けながら、地域における経済循環に寄与する取組を実施しようとする民間事業者等に対し、予算の範囲内において交付する南阿蘇村地域経済循環創造事業費補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者で、国要綱による交付金の交付決定を受けた事業を実施する民間事業者等とする。

(1) 村内に事業所を設置しようとする者であること。

(2) 同種の補助金の交付を受けていないこと。

(3) 税金(法人税、固定資産税等)を滞納していないこと

(4) 南阿蘇村暴力団排除条例(平成23年南阿蘇村条例第5号)第2条に規定する暴力団、暴力団員に該当しない者又は暴力団等と密接な関係を有していないこと

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 地域資源を生かした先進的かつ持続可能な事業であって、地域での経済循環を創造するもののうち、国要綱第10条の規定により、村長が交付決定を受けたものであること。

(2) 実施にあたり必要な1人以上の従業員を新たに村内で雇用することを計画していること。

(3) 地方公共団体の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となる事業であること。

(4) 第4条に規定する補助対象経費のうち、この要綱により補助対象者が地域金融機関、日本政策金融公庫から受ける融資額が第5条に規定する補助金の額と同額以上であること。なお、金融機関は経営者に対して補助対象者の連帯保証人になること(経営者保証)を求めてはならない。

(5) 総事業費が概ね5,000万円以上であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助対象事業の実施に要する費用であって、国要綱第5条の規定により、次の表に掲げる経費とする。

経費の区分

説明

施設整備費

事業の遂行に必要な建物、建物付属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費。ただし、用地取得費を除く。

機械装置費

事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費(事業の遂行に必要な著作権等の無形資産の取得等に要する経費を含む。)

備品費

事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費

調査研究費

事業の遂行に必要なものとして、補助対象者と連携する地域の大学が行う調査研究に係る経費(補助対象者が直接行う調査研究に係る経費を除く)

(交付期間)

第5条 この補助金を交付する期間は、補助金交付決定を受けようとする年度を含めて最大2年間とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費から金融機関等の融資額等及び補助対象者の自己資金等の合計額を差し引いた額とし、2,500万円(融資額等が補助金の額の1.5倍以上2倍未満である場合にあっては3,500万円、2倍以上である場合にあっては5,000万円)を上限とする。また、補助対象経費が5,000万円以上の事業が対象となる。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の単年度交付額)

第7条 補助金の単年度の交付額(以下、「単年度交付額」という。)は、次に掲げる式により算出された額(算出された額に、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。)を超えない範囲で、交付年度の予算の範囲内において定めるものとする。

単年度交付額=(交付限度額×A)-B

A:補助金が交付される年度の年度末における補助金事業の進捗率

B:前年度末までに交付された補助金の総額

進捗率:補助金事業の総事業費に対する執行事業費の割合

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、南阿蘇村地域経済循環創造事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 国要綱で定める地域経済循環創造事業実施計画書

(2) 収支計画書(様式第2号)及び具体的な積算根拠が分かる資料

(3) 事業スケジュール

(4) 事業概要が分かる資料

(5) 税金(法人税、固定資産税等)の滞納がないことが分かる書類

(6) 登記事項証明書又は登記申請受付証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 申請者は、第1項の規定による申請を行うに当たり、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率に乗じて得た金額の合計額の金額(以下「消費税等仕入控除税額」という)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第9条 村長は前条の規定による申請を受けた場合において、当該内容を審査し、適当と認めたときは、国に総務省要綱に基づく交付申請を速やかに行うものとする。

2 村長は、国から総務省要綱に基づく交付決定を受けたときは、南阿蘇村地域経済循環創造事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助対象者に通知するものとする。

3 前項に規定する場合において、前条第2項ただし書のときは、消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(申請の取り下げ)

第10条 交付決定を受けた補助対象者は、前条の交付決定の内容に不服があるときには、補助金の交付決定の日から起算して20日を経過する日までに、申請を取り下げることができる。

2 前項の規定により、申請を取り下げる場合は、申請書の写しを添えて、南阿蘇村地域経済循環創造事業費補助金交付申請取下書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(状況報告)

第11条 補助対象者は、村長から要求があった場合は、事業の遂行状況について、南阿蘇村地域経済循環創造事業費補助金遂行状況報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(事業計画変更等の承認)

第12条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、南阿蘇村地域経済循環創造事業費補助金変更申請書(様式第6号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 交付対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、交付対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 資金区分のうち、融資額等を減額しようとするとき。

(3) 交付対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、交付対象事業を実施する補助対象者の自由な創意により、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合

 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合

(4) 交付対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(5) 交付対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 村長は、前項に基づく申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、南阿蘇村地域経済循環創造事業交付金変更承認(不承認)決定通知書(様式第7号)を補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 補助対象者は、当該年度の当該補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了の日から起算して30日以内又は交付決定を受けた日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、南阿蘇村地域経済循環創造事業費補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 契約書、請求書、領収書及び納品書等の写し

(4) 写真、設計図等の事業の成果が分かる書類

(5) 融資契約書等の金融機関からの融資を証明する書類の写し

(6) その他村長が必要と認める書類

2 第8条第2項ただし書の規定により交付申請を行った補助対象者は、前項の実績報告書を提出するにあたり、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを交付額から減額して提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付すべきものと認めたときは、補助金の額を確定し、南阿蘇村地域経済循環創造事業費補助金額確定通知書(様式第10号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 村長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、南阿蘇村地域経済循環創造事業費補助金返還命令通知書(様式第11号。以下「返還命令通知書」という。)により、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。

2 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、村長は未納額について、その未納期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の請求等)

第16条 補助対象者は、第14条の規定による通知を受けたときは、南阿蘇村地域経済循環創造事業費補助金請求書(様式第12号。以下「請求書」という。)により、速やかに村長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求書により、補助金を交付するものとする。ただし、村長が認めるときは、概算払いにより交付することができる。

3 前項ただし書の規定により、概算払いを受けようとする補助対象者は、概算払いを必要とする理由を付して南阿蘇村地域経済循環創造事業費補助金概算払請求書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)

第17条 第8条第2項ただし書により交付の申請をした補助対象者は、第13条第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(第13条第2項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を南阿蘇村地域経済循環創造事業交付金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第14号)により速やかに村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。

3 第15条第2項の規定は、前項の返還について準用する。

第18条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条に規定する交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 法令、国要綱又はこの要綱に違反したと認められるとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の事業に使用したとき。

(3) 補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をしたとき。

(4) 第9条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(5) 第2条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又はその額を減額した場合で既に補助金の全部又は一部が交付されているときは、返還命令通知書により、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 村長は、前項の規定により補助金の返還を命じたとき(第1項第4号の場合を除く。)は、その命令に係る補助金を補助対象者が受領した日から当該返還を命じた日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の返還及び納付の期限については、第13条第2項の規定を準用する。

5 村長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

6 本条の規定は、第14条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。(第1項第4号の場合をく。)

(書類の整備)

第19条 補助対象者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助事業の完了の日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(取得財産等の管理)

第20条 補助対象者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第21条 取得財産等については、当該年度から総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号。以下「交付規則」という。)別表に定める期間を経過するまでの間は、村長の承認を受けないで、この交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

2 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとし、同令第14条第1項第2号の規定に基づく財産の処分を制限する期間は、交付規則第8条によるものとする。

3 補助対象者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ南阿蘇村地域経済循環創造事業費補助金財産処分承認申請書(様式第15号)を村長に提出し、その承認を受けた場合は、南阿蘇村地域経済循環創造事業費補助金財産処分承認通知書(様式第16号)により補助対象者に通知するものとする。

4 前項の承認をする場合において、担保に供する処分の承認に当たっては、総務省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準(平成20年4月30日付け総官会第790号)の適用については、「抵当権」とあるのは「抵当権その他の担保権」と読み替えるものとする。

5 前条第4項の規定は、第3項の承認をする場合において準用する。

(収益状況報告等)

第22条 補助対象者は、交付金事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内の間、毎会計年度終了後の30日以内に、南阿蘇村地域経済循環創造事業費補助金事業化収益状況報告書(様式第17号)を村長に提出しなければならない。

2 補助対象者は、事業化に係る会計経理を明らかにし、当該会計経理に係る帳簿及び伝票類を、当該報告に係る会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

3 村長は、第1項の報告により、補助対象者に事業化により相当の収益が生じたと認められるときは、補助対象者に対して、交付した交付金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。ただし、補助対象者の直近3年間の決算のうちいずれかが赤字であった場合又はこの交付金の交付目的に資する事業への再投資(総務省要綱第5条に掲げる内容の経費であって、事業を効果的に実施するために直接必要な経費に限る。)によって公益への貢献が認められると村長が特に認めた場合はこの限りでない。

4 第3項の規定により、納付を命ずることができる額は、交付額を上限とする。

5 第3項の規定により、納付を命ずることができる額の納付期限は、当該命令の通知の日から起算して10日以内とする。

6 収益納付すべき期間は交付金事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内とする。

7 補助対象者は、交付決定の日の属する会計年度の翌年度以降、事業効果を検証することを目的として行われる調査に地域金融機関等の協力のもと、回答しなくてはならない。

(勧告・助言等)

第23条 村長は、補助対象者に対し、適正化法その他の法令及びこの要綱の施行のため必要な限度において、交付金事業の施行の促進を図るため、必要な勧告若しくは助言をすることができる。

2 村長は、補助対象者に対し、必要があるときは、交付金事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するため必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(その他必要な事項)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村地域経済循環創造事業費補助金交付要綱

令和7年9月16日 告示第81号

(令和7年9月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年9月16日 告示第81号