○南阿蘇村生活習慣病重症化予防医療連携連絡票実施要綱

令和7年9月16日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民の健康増進を目的として実施している生活習慣病予防・重症化予防への取り組みをより強化するため、村内医療機関と南阿蘇村生活習慣病重症化予防医療連携連絡票(以下「連絡票」という。)を介して、保健医療情報連携を行うことにより、切れ目のない支援を強化し、村民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 村内医療機関を受診する住民のうち、脂質異常症、高血圧症、糖尿病を主病に持つ者に対し、連絡票を用いて治療方針や目標値等の情報連携を行い、その内容をもとに保健指導を実施し、継続した生活指導を実施する。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する40歳以上74歳以下の国民健康保険加入者。

(2) 脂質異常症、高血圧症、糖尿病を主病に持ち、村内医療機関を受診している者。

(医療機関について)

第4条 村内医療機関とする。

(連絡票の様式及び記載事項について)

第5条 連絡票の様式は別に定める「南阿蘇村生活習慣病重症化予防医療連携連絡票」による。

2 記載事項は以下のとおりとする。

(1) 対象者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)

(2) 主病名(脂質異常症、高血圧症、糖尿病のうちいずれか)

(3) 指導項目及び医師と患者間で共有した目標値

(4) その他必要な情報

(連絡票の送付及び返信について)

第6条 医療機関は必要に応じて連絡票を作成し、南阿蘇村役場健康推進課へ送付するものとする。南阿蘇村役場健康推進課連絡票を受理後、その内容を確認し、必要に応じて保健指導を実施する。

(費用について)

第7条 療養計画書及び連絡票についての費用負担は、別表に定めるとおりとする。

(記録の整備)

第8条 村は連絡票を保管し継続的な保健指導に役立てるものとする。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

種類

南阿蘇村負担額(1件あたり)

療養計画書の写し

300円

連絡票

1,000円

その他

300円

南阿蘇村生活習慣病重症化予防医療連携連絡票実施要綱

令和7年9月16日 告示第79号

(令和7年10月1日施行)