○南阿蘇村生活習慣病重症化予防医療連携連絡票実施要綱
令和7年9月16日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村民の健康増進を目的として実施している生活習慣病予防・重症化予防への取り組みをより強化するため、村内医療機関と南阿蘇村生活習慣病重症化予防医療連携連絡票(以下「連絡票」という。)を介して、保健医療情報連携を行うことにより、切れ目のない支援を強化し、村民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 村内医療機関を受診する住民のうち、脂質異常症、高血圧症、糖尿病を主病に持つ者に対し、連絡票を用いて治療方針や目標値等の情報連携を行い、その内容をもとに保健指導を実施し、継続した生活指導を実施する。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する40歳以上74歳以下の国民健康保険加入者。
(2) 脂質異常症、高血圧症、糖尿病を主病に持ち、村内医療機関を受診している者。
(医療機関について)
第4条 村内医療機関とする。
(連絡票の様式及び記載事項について)
第5条 連絡票の様式は別に定める「南阿蘇村生活習慣病重症化予防医療連携連絡票」による。
2 記載事項は以下のとおりとする。
(1) 対象者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)
(2) 主病名(脂質異常症、高血圧症、糖尿病のうちいずれか)
(3) 指導項目及び医師と患者間で共有した目標値
(4) その他必要な情報
(連絡票の送付及び返信について)
第6条 医療機関は必要に応じて連絡票を作成し、南阿蘇村役場健康推進課へ送付するものとする。南阿蘇村役場健康推進課連絡票を受理後、その内容を確認し、必要に応じて保健指導を実施する。
(費用について)
第7条 療養計画書及び連絡票についての費用負担は、別表に定めるとおりとする。
(記録の整備)
第8条 村は連絡票を保管し継続的な保健指導に役立てるものとする。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
種類 | 南阿蘇村負担額(1件あたり) |
療養計画書の写し | 300円 |
連絡票 | 1,000円 |
その他 | 300円 |