○南阿蘇村健康寿命延伸事業実施要綱
令和7年9月16日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、運動力、体力等を測定することにより、健康づくりを楽しみとし、健康づくりの自走に役立て、生涯にわたって活き活きとした暮らしが送れることを目的とする。
(対象者)
第2条 健康寿命延伸事業(以下「健康事業」という。)の対象者は、南阿蘇村に住所を有し、健康事業を受けようとする年度の3月31日における年齢が60歳の者とその同伴者1人とする。ただし、村税、国民健康保険税及び介護保険料の滞納がある者は対象者としない。
(実施形態)
第3条 健康事業は、村が委託する事業所(以下「委託事業所」という。)にて、当該年度の10月1日から翌3月31日まで実施するものとする。
(実施人員)
第4条 実施人員は、当該年度における予算の範囲内で村長が定める人員とする。
(実施方法)
第5条 村長は対象者に利用券の発行を行い、対象者は利用券の期限内に委託事業所にて健康事業を受けるものとする。
(費用負担)
第6条 健康事業の対象者は運動力、体力測定等に要する費用のうち、負担金として1,500円等を委託事業所に対し直接支払うものとする。
(結果指導説明)
第7条 委託事業所は、健康事業の利用結果を速やかに村長に報告し、村長は保健師及び管理栄養士等により、その結果を対象者が健康づくりの自走に役立てることができるよう導くものとする。
(委託料の支払い)
第8条 村長は、委託事業所から提出された健康事業の請求書により、30日以内にその費用を支払うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。