○南阿蘇村物価高騰対策入浴助成券交付事業実施要綱

令和7年9月12日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けている村民の経済的負担を軽減するため、入浴施設の経営安定を図るため、入浴助成券を交付することにより、健康増進と地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 入浴助成券の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 交付申請日時点で本村に住所を有するもの

(2) 交付を受けようとする年度の4月1日現在で中学生以上のもの

(3) 交付を受けようとする年度の3月31日における年齢が満70歳未満のもの

(4) 南阿蘇村村税に滞納がないもの

(助成内容)

第3条 助成の対象となる入浴助成券は、対象者1人につき200円×20回分とする。

(交付申請)

第4条 入浴助成券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに、南阿蘇村物価高騰対策入浴助成券交付申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。申請は、世帯ごととし、一世帯当たり1回とする。申請者は、同一世帯内の者に限る。

(交付決定)

第5条 村長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、入浴助成券を交付するものとする。

(入浴助成券の利用)

第6条 交付された入浴助成券は、南阿蘇村が指定する入浴施設において、その施設の利用料金の一部として1回の利用につき1枚を本人のみ使用できるものとする。

2 入浴助成券の利用期間は、当年度の2月28日までとする。

3 入浴助成券は、現金と引き換えることはできない。

4 入浴助成券の盗難、紛失又は毀損による再発行は行わない。

(助成券利用対象入浴施設)

第7条 入浴助成券の利用対象となる入浴施設(以下「対象施設」という。)は、村長が別に定める。

(請求)

第8条 前条第1項の規定による入浴助成券の提出を受けた対象施設は、毎月10日までに南阿蘇村物価高騰対策入浴助成券利用請求書(様式第2号)に前月に提出を受けた入浴助成券を添えて、村長に提出するものとする。ただし、対象施設が希望する場合は、入浴助成券の提出を受けた日から6月以内又は当年度の3月10日のいずれか早い期日までに請求することができる。

2 村長は前項の請求があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは対象施設に請求された金額を支払うものとする。

(譲渡、転売の禁止)

第9条 対象者は、交付された入浴助成券を他人に譲渡又は転売してはならない。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村物価高騰対策入浴助成券交付事業実施要綱

令和7年9月12日 告示第77号

(令和7年9月12日施行)