○南阿蘇村高校生通学費等補助金交付要綱
令和7年9月12日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた高等学校等に在学している生徒の保護者負担を軽減するための支援として、村内等から通学している生徒の保護者に対し、高等学校等への通学費等の一部を補助することで、経済的負担を軽減することを目的とする。
(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、特別支援学校(高等部に限る。)及び高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)をいう。
(2) 保護者 生徒を扶養する父若しくは母又は現に生徒を扶養する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象期間において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 高等学校等に在籍する生徒を、公共交通機関等を利用して通学させる保護者
(2) 本村に住所を有する保護者
(1) 村税その他村に納付すべき料金を滞納している者(以下「滞納者」という。)又は滞納者と同じ世帯に属する者。ただし、村長が認める措置を行ったときは、補助対象者とすることができる。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生業扶助(通学のための交通費に限る。)の受給者
(3) 南阿蘇村暴力団排除条例(平成23年南阿蘇村条例第5号)第2条第2号に該当する者
(補助対象期間)
第4条 補助金の対象とする期間は、令和7年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条に規定する会計年度をいう。)の3月31日を末日とする1年間とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次のいずれかの主な通学手段の通学費等をもって決定する。
(1) 電車やバス等の公共交通機関を利用して通学する場合、年間定期代に対し、上限30,000円
(2) 学校のスクールバスを利用して通学する場合、年間スクールバス代に対し、上限8,000円
(3) 自転車等の二輪車で通学する場合、自転車等保険代、ヘルメット代、整備代等に対し、一律5,000円
(4) 保護者等による自家用車で通学する場合、自家用車ガソリン代等に対し、一律5,000円
2 他市町村等(高等学校等を含む。)が実施している通学費等に係る補助又は免除を受けている場合は、当該相当額を当該通学費等から控除した金額により算定する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、村長の指定する日までに、南阿蘇村高校生通学費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 申請者及び交付対象者の住民票の写し
(2) 在学証明書又は学生証の写し
(3) 前条第1号の場合、直近で購入した定期券の写し
(4) 前条第2号の場合、学校の発行する通学証明書
(5) 前条第3号の場合、学校の発行した自転車通学用ステッカー、ナンバーの写真
(6) 前条第4号の場合、通学に使用する自動車検査証及び免許証の写し
(7) 他の制度により通学費等に係る補助又は免除を受けている場合は、その金額等が分かる書類
(8) その他村長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、高校生1人に対し1回の申請とする。
2 村長は、前項の規定による提出があったときは、確定払により補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第9条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 令和7年度中に高等学校等を退学又は、6箇月以上停学処分を受けたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の申請又は交付を受けたとき。
(3) 法令若しくはこの告示の規定に違反したとき、又は村長の指示に従わないとき。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日より適用する。




