○南阿蘇村牧野環境整備事業補助金交付要綱
令和7年7月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 本村の牧野環境整備を図るため、牧野を管理する者(以下「牧野管理者等」という。)及び牧野管理者等が組織する団体等(以下「牧野管理団体等」という。)に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費の額は、牧野管理者及び牧野管理団体が牧野環境を整備するために必要な原材料及び機械借上げ料の経費とする。
(1) 放牧牛が関係する牧柵、スタンチョン及び門扉等を購入、修繕し、放牧環境を整備する事業については対象外とする。
(2) 工事として発注した際にかかる諸経費については対象外とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金額は上限40万円とする。
(2) 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付し、南阿蘇村牧野環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。
(1) 現況写真
(2) 見積書
(補助金等の交付の決定)
第5条 村長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業等の目的及び内容等が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(様式第2号)をするものとする。
2 村長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(事業着工)
第6条 補助金交付の対象事業等を着工したときは、着工報告書(様式第3号)により村長に対し報告しなければならない。
(事業完了)
第7条 補助金交付対象事業等を完了したときは、次に掲げる書類を添付し、完了報告書(様式第4号)により村長に対し報告しなければならない。
(1) 竣工写真
(2) 領収書及び請求書等実際の経費の内訳がわかるもの
(検査及び補助金額の確定等)
第8条 村長は、完了報告を受けた後、必要に応じ検査を行い、また、当該事業等に対し意見を述べることができる。検査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認められたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知する(様式第5号)ものとする。
(補助金等の請求等)
第9条 請求書は様式第6号によるものとする。
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年6月1日から適用する。






