○南阿蘇村優良牛導入補助金交付要綱

令和7年7月1日

告示第57号

第1条 本村の畜産農家の経営安定を図るため、畜産農業を営む者(以下「農家等」という。)及び法人に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人その他の団体とする。

(1) 本村に住民票を有していること。

(2) 現に畜産業を営んでいること。

(3) 肉用牛又は乳用牛を飼育していること。

(4) 村税を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、支援金の交付を受けようとする者(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象者としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のからまでのいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 村の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(補助金額)

第3条 補助金は、有畜農家等及び法人の経営の支援を目的とした優良牛導入に係る経費に対する補助金とし、補助金額は下記のとおりとする。

(1) 一頭当たり4万円定額とする。

(交付の申請及び実績報告)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村優良牛導入補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に下記書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 導入した牛がわかる名簿

(1月から12月末までに導入した牛に限る。)

(2) 購入伝票

(交付決定及び通知)

第5条 村長は前条の補助金交付申請の提出があったときには、該当申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実態調査等により、その内容を精査し、該当申請に係る助成金を交付すべきものと認めたときには南阿蘇村優良牛導入補助金交付決定通知書兼交付確定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知しなければならない。

(補助金等の請求等)

第6条 請求書は様式第3号によるものとする。

(補助金等の返還等)

第7条 導入した牛は最低3年間転売しないこと。ただし、やむを得ない事情により3年以内に廃牛とする場合は、南阿蘇村農政課に連絡すること。

この告示は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村優良牛導入補助金交付要綱

令和7年7月1日 告示第57号

(令和7年7月1日施行)