○南阿蘇村電気牧柵補助金交付要綱
令和7年7月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 本村の畜産経営の安定化を図るため、水田放牧事業を実施する畜産農業を営む者(以下「農家等」という。)及び法人に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人その他の団体とする。
(1) 本村に住民票を有していること。
(2) 現に畜産業を営んでいること。
(3) 肉用牛又は乳用牛を飼育していること。
(4) 村税を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費の額は、水田放牧するために必要な資材代(電気牧柵等)の購入経費及び手数料とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金額は対象経費のうち、1/2以内とし、上限を5万円とする。
(2) 農地一筆につき、一申請とする。
(3) 本体について2台目以降については増頭計画達成者に限る。更新による補助はないものとする。
(4) 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事業経費がわかる書類を添付し、南阿蘇村電気牧柵補助金交付申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第6条 村長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業等の目的及び内容等が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(様式第2号)をするものとする。
2 村長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(実績報告)
第7条 事業を実施した補助対象者は、事業完了後速やかに事業実績書(様式第3号)とともに次に掲げる書類を添付し実績報告しなければならない。
(1) 電気牧柵設置時の写真
(2) 事業に要した経費の納品書、領収書又は請求書
(3) その他村長が必要と認める書類
(検査及び補助金額の確定等)
第8条 村長は、完了報告を受けた後、必要に応じ検査を行い、また、当該事業等に対し意見を述べることができる。検査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認められたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知する(様式第4号)ものとする。
(補助金等の請求等)
第9条 請求書は様式第5号によるものとする。
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。








