○南阿蘇村指定暑熱避難施設の指定及び管理運用に関する要綱

令和7年6月16日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、気候変動適応法(平成30年法律第50号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する熱中症特別警戒情報が発表された場合において、村民その他の者(以下「村民等」という。)に開放することができる村内の指定暑熱避難施設(以下「クーリングシェルター」という。)の指定及び管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(指定)

第3条 村長は、法第21条第1項の規定に基づき、村の区域内に存する施設であって同項各号に掲げる基準(以下「指定基準」という。)に適合するものをクーリングシェルターとして指定することができる。

2 村長以外の者が管理する施設の指定については、同条第2項の規定に基づき、当該施設の管理者の同意を得たのち、当該施設をクーリングシェルターに指定し、同条第3項の規定による協定を締結するものとする。

3 村長は、法第21条第4項の規定に基づき、前項の規定により指定したとき及び協定を締結したときは、クーリングシェルターの名称、所在地、開放可能日等及び開放により受け入れることが可能であると見込まれる人数を公表しなければならない。

4 前項の規定は、同項の規定により公表した事項の変更について準用する。

5 村長は、法第22条第1項各号又は第2項に該当するときは、第1項の規定による指定を取り消すことができる。

6 村長は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を公表しなければならない。

(管理及び運用)

第4条 クーリングシェルターの管理者は、次に掲げるとおり、施設を管理及び運用する。

(1) 冷房設備は、適切に維持管理し稼働させるものとし、設定温度は村民等が快適に過ごせる温度を保つこと。

(2) 受け入れることが可能であると見込まれる人数に応じて、一人当たり滞在することが可能な空間を適切に確保すること。また、可能な限り、村民等が休憩するための椅子等を設置すること。

(3) 熱中症特別警戒情報が発表されたときは、第3条第2項の規定に基づき公表した開放可能日等において、当該施設を必ず開放すること。

(4) 熱中症対策のための飲料水の摂取を可能とすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、クーリングシェルターの設置目的を達成するために必要な業務を行うこと。

(村長以外の者が管理する施設の指定の手続)

第5条 クーリングシェルターの指定を受けようとする村長以外の者が管理する施設の管理者は、南阿蘇村指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)指定同意書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による同意書の提出があったときは、内容を審査し、当該施設が指定基準を満たしていると認めたときは、当該施設をクーリングシェルターとして指定し、当該申込を行ったものに対して南阿蘇村指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の規定による指定の通知後、クーリングシェルターに係る協定を当該施設の管理者と締結するものとする。

4 施設の管理者は、前項の規定による協定の締結後、協定の内容に変更が生じた場合は、南阿蘇村指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定に係る変更届出書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

5 村長は、前項の規定による届出があったときは、クーリングシェルターに係る協定を変更するものとする。

6 村長は、クーリングシェルターが次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに協定を廃止するものとする。

(1) 法第22条第1項第1号若しくは第2号又は第2項に該当するとき。

(2) その他協定を締結することが適切でないと村長が認めたとき。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村指定暑熱避難施設の指定及び管理運用に関する要綱

令和7年6月16日 告示第50号

(令和7年6月16日施行)