○南阿蘇村熱中症対策本部設置要綱

令和7年6月1日

告示第44号

(設置)

第1条 この要綱は、気候変動適応法(平成30年法律第50号)に基づき、本村の熱中症対策に関する施策を総合的かつ一体的に行うため、南阿蘇村熱中症対策本部(以下「本部」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 熱中症対策に係る施策に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、熱中症対策に関すること。

(組織等)

第3条 本部は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 村長

(2) 副村長及び教育長

(3) 総務課長、住民福祉課長、健康推進課長、子育て支援課長、水・環境課長、保育所長、議会事務局長及び教育委員会事務局長

2 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって充てる。

3 本部長は、村長をもって充てる。

4 副本部長は、副村長及び教育長をもって充てる。

5 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。

6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指定した副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、熱中症対策に関する説明又は意見を徴取することができる。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

南阿蘇村熱中症対策本部設置要綱

令和7年6月1日 告示第44号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生
沿革情報
令和7年6月1日 告示第44号