○南阿蘇村国民健康保険の居所不明被保険者資格喪失に係る事務処理要領

令和7年2月14日

訓令第1号

(目的)

第1条 国民健康保険の居所不明被保険者(以下「居所不明者」という。)の資格喪失確認に係る事務処理について必要な事項を定め、住民基本台帳の住民票への記載により国民健康保険被保険者資格の適正化を行い、国民健康保険事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(調査対象者)

第2条 調査対象者は、次に掲げる事項に該当する者とする。

(1) 国民健康保険税納税通知書、督促状、催告書等の郵便物が返送された者

(2) 国民健康保険資格確認書等の更新を受けていない者

(3) 訪問時に常時不在である者

(4) 親族、同居人、家主等から居所不明の申出があった者

(調査方法)

第3条 居所不明者の調査の方法は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 資格確認書等の更新状況

(2) 保険給付費等の状況

(3) 国民健康保険税の納付状況

(4) 住民基本台帳による異動状況

(5) 村税等の納付状況

(6) 国民年金保険料の納付状況

(7) 水道の使用状況及び水道料金の納付状況

(8) その他必要と認める事項

(現地調査)

第4条 必要に応じ次の事項について、現地調査を行う。

(1) 住所地の調査

 家屋、家財、生活気配、表札、郵便受けの氏名等の調査

 同居人、親族、家主、アパート管理人、近隣住民等から情報収集・居住時期の聴取

(2) 事業所での調査(勤務していた場所)

(3) 情報の確認等

 現地調査により把握した情報について、関係部署等への照会

 情報の整理(住所が判明した者及び被用者保険への加入の事実が確認できた者については、所要の届出の指導又は職権による資格の喪失確認処理の資料とする。)

(不現住被保険者の認定)

第5条 前条に規定する調査の結果、被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該被保険者を不現住の者として認定する。

(1) 不現住被保険者の該当となる者

 現地調査及びその他の資料等から転居している事実(引越しの証言等により総合的に判断して、居所の異動についての形跡のある状況)が確認できる場合

 転居についての明確な資料及び証言はないが、客観的にみて居住していない事実(郵便物等の返戻の状況、水道の使用状況、隣人の証言、再調査及び文書確認により総合的に判断して、居所の実態がないと認められる状況)が判断できる場合

(2) 不現住として認定する日

 転出の事実が確認できる者(引越し等の証言等により、転出等の被が確認できた場合は、その日。転出した日が確認できない場合は、水道、電気等の使用状況等により転出したことが推定できる日。

 居住していない事実のみ確認できる者(関係資料から客観的にみて居住していない事実が判定できる日のうち、妥当と認められる日)

(住民基本台帳の処理依頼)

第6条 被保険者を不現住の者として認定したときは、当該被保険者の関係資料を住民基本台帳担当課へ回付し、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)に基づく住民票の職権消除の処理を依頼するものとする。

(国民健康保険資格の喪失処理)

第7条 国民健康保険資格喪失については、次の処理を行う。

(1) 住民福祉課住民基本台帳係において、不現住被保険者に係る住民票の職権消除の処理を行ったときは、住民票の削除年月日をもって国民健康保険被保険者資格を喪失させ、資格喪失日以降に係る保険税の調定取消の処理を行うものとする。

(資料の保管)

第8条 この要領に定める事務を適正に処理するため、管理簿、調査台帳及び関係資料の整理を行い、5年間これを保管する。

この訓令は、公布の日から施行する。

南阿蘇村国民健康保険の居所不明被保険者資格喪失に係る事務処理要領

令和7年2月14日 訓令第1号

(令和7年2月14日施行)