○南阿蘇村75g糖負荷検査事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、南阿蘇村健康診査・検診及び特定保健指導等実施要綱の第5条に基づき、村が行う保健指導及び特定保健指導対象者の中で糖尿病の疑いがある者に対し、75g糖負荷検査業(以下「糖負荷検査」という。)を実施することにより、慢性腎不全(人工透析)、脳血管疾患、心疾患への進展の防止を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 糖負荷検査の対象者は、糖負荷検査の受診日に南阿蘇村国民保険被保険者であり、年齢区分は当該年度の末日現在に30歳から39歳の者とし、当該年度の特定健診の結果以下の基準に該当するものとする。
(1) 空腹時血糖が110~125mg/dl又は、随時血糖が140~199mg/dl又は、HbA1c6.0~6.4の糖尿病の疑いが否定できないと思われる者。
(2) 空腹時血糖が100~109mg/dl又は、HbA1c5.6~5.9かつ脳血管疾患、心疾患、腎疾患の家族歴や肥満が認められ、糖尿病の発症の危険性が高いと思われる者。
(3) 南阿蘇村健康診査・検診及び特定保健指導等実施要綱の第5条(1)、(2)、(3)に該当する動脈硬化の進行が懸念される者。
(4) HbA1c6.5以上、随時血糖200mg/dl以上、空腹時血糖126mg/dl以上糖尿病の治療をしている者、胃切除術をした者、脳血管疾患(脳梗塞、脳出血)、心筋梗塞、慢性腎不全の治療をしている者は対象から除外する。
(5) その他、村長が認める者。
(検査項目)
第3条 検査項目は以下の3項目セット検査とする。
(1) 75g糖負荷試験
(2) 血中インスリン測定
(3) HbA1c
(実施形態)
第4条 糖負荷検査は村が委託する医療機関と糖負荷検査に関する契約を締結した委託医療機関で実施するものとする。
(実施人員)
第5条 実施人員は、毎年度予算の範囲内で村長が定める人員とする。
(実施方法)
第6条 村長は対象者に別表の受診券の発行を行い、受診対象者は期限内に村が委託する医療機関にて糖負荷検査を受けるものとする。
(費用負担)
第7条 糖負荷検査の受診者は糖負荷検査に要する費用のうち、負担金として1,000円を委託医療機関等に対し直接支払うものとする。
(結果指導説明)
第8条 糖負荷検査を受託した実施医療機関は糖負荷検査結果を速やかに村長に報告し、村長は保健師及び管理栄養士等により、その結果を受診者が重症化予防に役立てることができるよう導くものとする。
(委託料の支払い)
第9条 村長は、受託した実施機関及から提出された二次健診の請求書により、30日以内にその費用を支払うものとする。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
