○南阿蘇村妊婦支援給付金の支給に関する様式を定める要綱

令和7年4月1日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に規定する妊婦支援給付金の支給に関し、必要な様式を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、「支給妊婦」とは、妊娠の届出を行い、妊婦支援給付の認定を受けたものをいう。

(妊婦による妊婦支援給付金の申請)

第3条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする妊婦(当該支給妊婦が本村の妊娠届出後に死亡した場合並びに流産又は死産した後に死亡した場合は、その法定相続人とする。以下この条において「申請予定者」という。)は、本村に妊婦給付認定申請(請求)(様式第1号)を提出し、支給の申請を行う。

2 前項の規定にかかわらず、インターネットを利用して、LoGoフォーム「南阿蘇村電子申請サービス」による申請が行われたときは、様式第1号が本村に提出されたものとみなす。

3 令和7年4月1日以降に妊娠していた者のうち、妊婦支援給付金の支給を受けていない者が第5条の届出を提出したときは、第1項の申請が提出されたものとみなす。

(妊婦支援給付金の認定)

第4条 妊婦給付認定に関する処分を行ったときは、妊婦給付認定申請(請求)書を提出したものに対し、妊婦給付認定通知書(様式第2号)又は妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の規定により、妊婦給付認定を行ったものに対して、支払通知書(様式第4号)によって通知するものとする。

(胎児の数の届出)

第5条 胎児の数の届出は、届出時点で本村に住所を有する支給妊婦が、胎児の数の届出書(様式第5号)を提出、若しくは母子健康手帳による胎児の確認をすることをもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、インターネットを利用して、LoGoフォーム「南阿蘇村電子申請サービス」による申請が行われたときは、様式第4号が本村に提出されたものとみなす。

3 第3条第2項の規定にかかわらず、他市町村において、胎児の数の届出を行っていない妊婦は、第1項及び第4条第1項の申請を行うことができる。

(胎児の数の認定)

第6条 村長は、胎児の数の届出を受理したときは、内容を確認のうえ、胎児の数を認定することとする。

2 前項の認定をしたときは、支給妊婦に対し、支払通知書(様式第4号)によって通知するものとする。

(申請書の補正が行われない場合の取扱い)

第7条 村長が前条第1項及び第4条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った妊婦支援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 妊婦支援給付金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱の実施のために必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村妊婦支援給付金の支給に関する様式を定める要綱

令和7年4月1日 告示第18号

(令和7年4月1日施行)