○南阿蘇村妊婦支援給付金の支給に関する様式を定める要綱
令和7年4月1日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に規定する妊婦支援給付金の支給に関し、必要な様式を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、「支給妊婦」とは、妊娠の届出を行い、妊婦支援給付の認定を受けたものをいう。
(妊婦による妊婦支援給付金の申請)
第3条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする妊婦(当該支給妊婦が本村の妊娠届出後に死亡した場合並びに流産又は死産した後に死亡した場合は、その法定相続人とする。以下この条において「申請予定者」という。)は、本村に妊婦給付認定申請(請求)書(様式第1号)を提出し、支給の申請を行う。
(胎児の数の届出)
第5条 胎児の数の届出は、届出時点で本村に住所を有する支給妊婦が、胎児の数の届出書(様式第5号)を提出、若しくは母子健康手帳による胎児の確認をすることをもって行う。
(胎児の数の認定)
第6条 村長は、胎児の数の届出を受理したときは、内容を確認のうえ、胎児の数を認定することとする。
(不当利得の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った妊婦支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 妊婦支援給付金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱の実施のために必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。





