○南阿蘇村地域包括支援センター出向職員取扱要綱
令和7年2月3日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人等他の組織の職員(以下「出向元法人等」という。)から南阿蘇村地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)への職員の出向に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 村長は、出向元法人等に支援センターの専門職員として、介護支援専門員、主任介護支援専門員、社会福祉士及び看護師等(以下「出向職員」という。)の出向を要請することができる。
(出向の期間)
第3条 出向の期間は、その受入れの日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 受け入れ期間を延長する場合は、村長と出向元法人等の長がその都度協議して定める。
(出向職員の身分の取扱い)
第4条 出向職員は、現に有する身分を保有したまま出向するものとし、当該出向期間中、南阿蘇村の職員とみなして任用するものとする。
2 村長は、出向職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格条項に該当するに至った時は、出向元法人等と協議の上措置するものとする。
(給与等の負担区分)
第5条 出向期間中における出向職員の給与及び諸手当は、出向元法人等の関係規定に基づき、出向元法人等が支給するものとし、その相当額を出向元法人等が指定する方法により村が負担するものとする。ただし、支援センターの用務に伴う時間外勤務手当、休日勤務手当及び出張旅費は、村が出向職員へ直接支給するものとする。
2 出向職員に係る社会保険、災害補償等の事業所負担に係る事務及び事業所負担金の支払については、出向元法人等が行うものとし、当該負担金相当額については、村が出向元法人等に支払うものとする。
3 出向元法人等は、出向職員が昇格又は昇給したとき及び諸手当等支給額の変動、若しくは身分上の変動が生じたときは、速やかにその旨を村長に報告するものとする。
(勤務時間及び服務等)
第6条 出向職員の服務、勤務時間等の勤務条件は、村の規程に定めるところによるものとする。この場合において、出向職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(夏季及び冬季休暇を除く。)及び介護休暇並びに職務に専念する義務の免除については、出向元法人等の関係規程を適用するものとする。
2 出向職員は、業務上知り得た秘密の遵守はもちろん、個人情報の適切な取扱い及びその保護について、最大限の注意を傾注すること。
3 前項の規定は、出向職員の職を退いた後も効力を有するものとする。
(分限及び懲戒)
第7条 出向職員の分限及び懲戒については、村長と出向元法人等の長が協議して行うものとする。
(健康管理等)
第8条 出向職員の健康診断を含む健康管理等については、出向元法人等の関係規程に基づき出向元法人等が適切に措置するものとする。
(出向職員の要請等)
第9条 出向職員の要請は、出向職員申出書(様式第1号)を出向元法人等に提出することにより行うものとする。
(協定の締結)
第10条 村長は、前条第2項の規定により出向の承認があったときは、速やかに出向元法人等と協定を締結するものとする。
(勤務状況の通知)
第11条 村長は、出向職員の勤務状況を毎月出向元法人等の長に通知するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要がある事項については、その都度村長と出向元法人等の長が協議して定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日前においても、この告示の実施のために必要な準備行為をすることができる。

