○南阿蘇村交通安全対策事業実施団体助成金交付要綱
令和7年2月3日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、南阿蘇村の交通安全対策の推進を図るため、村内において交通安全対策事業を実施する団体に対し予算の範囲内において南阿蘇村交通安全対策事業実施団体助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象団体)
第2条 助成金の交付対象団体は、交通安全母の会、幼児交通安全クラブ(3団体)、老人クラブ連合(3支部)、交通安全協会とする。
(交付対象事業)
第3条 助成金の対象となる事業は、前条に掲げる団体が実施する交通安全対策事業、地域住民に対する交通安全意識の普及及び啓発活動並びに当該活動を行うために必要となる附帯活動とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 交付金額 |
交通安全母の会 | 40,000円(1年) |
幼児交通安全クラブ(3団体) | 9,000円(1団体/1年) |
老人クラブ連合会(3支部) | 40,000円(1団体/1年) |
交通安全協会 | 800,000円(1年) |