○南阿蘇村阿蘇立野ダム展望施設条例
令和7年3月19日
条例第3号
(設置)
第1条 阿蘇立野ダム建設事業に伴う南阿蘇村地域整備計画に基づき、阿蘇の玄関口である立野峡谷周辺の雄大な景観を望むことができ、村民が憩いの場として利活用するとともに交流人口の促進に伴う地域振興と賑わいの創出を図ることを目的とした「阿蘇立野ダム展望施設タテット」(以下「展望施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 展望施設は、南阿蘇村大字立野139番地1に置き、施設は次のとおりとする。
(1) タテット交流館
(2) タテット広場
(3) その他附属設備
(業務)
第3条 展望施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 展望施設の施設及び設備の使用に関すること。
(2) 飲食等の提供に関すること。
(3) 地域活性化に関すること。
(4) 観光振興に関すること。
(5) その他第1条の目的を達成するために必要と認められる事業に関すること。
(休館日)
第4条 展望施設(タテット広場を除く。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に該当する日を除く。)
(使用時間)
第5条 展望施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(使用の許可)
第6条 展望施設において、次に掲げる行為をしようとするものは、事前に村長の許可を受けなければならない。
(1) タテット交流館を使用するとき。
(2) 行商、興行その他営利行為をするとき。
(3) タテット広場を占有するとき(前号を除く。)。
(4) 火気を使用するとき。
(5) その他村長が必要と認める行為をするとき。
2 村長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 展望施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 展望施設の施設又は設備を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。
(4) その他使用させることが展望施設の管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 前条第3号に該当することとなったとき。
(入場の制限等)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 展望施設における秩序を乱し又は乱すおそれがあると認められるもの
(2) この条例又は係員の指示に違反したもの
(3) その他管理上支障があると認められるもの
(使用料)
第10条 使用者は、物品の販売、その他の営利を目的とするときは、別表に定める額を使用料として納めなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 展望施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 第6条第1項の許可に関する業務
(3) 展望施設の施設及び設備の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が展望施設の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を基礎として、指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった展望施設の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第16条 故意又は過失により展望施設の施設又は設備を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(雑則)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年6月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
種別 | 区分 | 使用料 |
物品販売行為 | 村内の業者及び生産者 | 販売収入額の20%以内 |
村外の業者及び生産者 | 販売収入額の25%以内 | |
その他の営利行為 | 営利行為を行うもの | 料金等収入額の10%以内 |