○南阿蘇村自衛隊家族会助成金交付要綱

令和6年10月28日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本村出身の自衛隊員の激励と会員の親睦互助を行い、自衛隊に側面的に協力している自衛隊家族会南阿蘇村支部(以下「自衛隊家族会」という。)に助成金を交付することに関し、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金対象経費等)

第2条 助成金対象経費は、次のとおりとする。ただし、対象経費にかかる他団体及び個人からの助成金及び負担金等特定財源を除いた額とする。その他必要な事項は内規で定めるものとする。

(1) 自衛隊員の募集に要する経費

(2) 自衛隊家族会が実施する講習会に要する経費

(3) 会員相互の親睦及び防衛思想の普及高揚

(4) その他自衛隊家族会の活動に要する経費で村長が認めたもの

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、当該年度の予算の範囲内で村長が定める額とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする自衛隊家族会(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村自衛隊家族会助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業(変更)計画書(実績書)(様式第2号)

(2) 収支予算書(収支決算書)(様式第3号)

(3) その他村長が必要と認めた書類

(助成金の交付決定)

第5条 村長は、前条の書類を受理し、適当であると認めたときは、南阿蘇村自衛隊家族会助成金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に対し通知するものとする。

(概算交付)

第6条 村長は、特に必要があると認めるときは、第5条に規定する助成金の交付決定の通知をした後において助成金の全部又は一部を概算により交付することができるものとし、申請者は、助成金の概算交付を受けようとするときは、南阿蘇村自衛隊家族会助成金交付概算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(決定内容の変更等)

第7条 申請者は、助成金交付決定後、事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき又は中止しようとするときは、南阿蘇村自衛隊家族会助成金変更(中止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業(変更)計画書(実績書)(様式第2号)

(2) 収支予算書(収支決算書)(様式第3号)

2 前項に規定する軽微な変更とは、次に掲げる変更とする。

(1) 助成金額の増額を伴わない変更

(2) 主たる事業内容でないものの変更

(変更決定等の通知)

第8条 村長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る内容を審査の上、適当と認めたときは、助成金等の変更を承認し、南阿蘇村自衛隊家族会助成金変更(中止)承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の交付決定を受けた申請者(以下「助成対象者」という。)は、南阿蘇村自衛隊家族会助成金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、翌年度4月末日までに村長に提出しなければならない。

(1) 事業(変更)計画書(実績書)(様式第2号)

(2) 収支予算書(収支決算書)(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認めた書類

(助成金の確定)

第10条 村長は、前条に規定する南阿蘇村自衛隊家族会助成金実績報告書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、南阿蘇村自衛隊家族会助成金確定通知書(様式第9号)により助成対象者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第11条 村長は、前条の規定により助成金の額を確定した後、助成金を交付するものとし、助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、南阿蘇村自衛隊家族会助成金交付請求書(様式第10号)を村長に提出するものとする。

(助成金の返還等)

第12条 村長は、助成金の交付を受けた助成対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 助成金を当該事業の目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金を受けたとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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南阿蘇村自衛隊家族会助成金交付要綱

令和6年10月28日 訓令第19号

(令和6年10月28日施行)