○南阿蘇村ケアプランデータ連携活用促進事業補助金交付要綱
令和6年11月1日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊本県が村に交付する熊本県ケアプランデータ連携による活用促進モデル地域づくり事業補助金(以下「県補助金」という。)により、ケアプランデータ連携活用促進事業を実施する者に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 高齢化の進展による介護サービスの需要が高まる一方で、生産年齢人口は減少することが見込まれており、介護人材の確保が更に困難になることが見込まれる中、介護現場における業務効率化の推進が求められている。こうした状況を踏まえ、地域内においてケアプラン等のデータ連携が可能となる「ケアプランデータ連携システム」の導入促進を図り、当該システムの活用による介護従事者の業務負担軽減等に取り組むことで、介護現場の業務環境改善を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「介護事業所等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)による指定又は許可を受けて、介護サービスを提供する介護事業所及び介護施設を総称していう。
(補助対象者)
第4条 この事業の対象者は次の各号を全て満たす介護事業所等とする。
(1) 実際にケアプランデータ連携システムによるデータ連携を行う体制を構築していること(本事業を通して新たに構築する場合を含む)。
(2) 補助対象事業を遂行できる組織体制を有していること。
(3) 国税及び地方税に滞納がないこと。
(4) 自己又は自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に定める暴力団、暴力団員(以下「暴力団等」という。)でないこと。また、暴力団等と密接な関係にある者ではないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、県補助金の額を限度とし、村長が決定した額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、別に定める期日までに南阿蘇村ケアプランデータ連携活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書兼収支予算書(様式第2号)
(2) その他村長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 村長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(補助金の交付の条件)
第8条 村長は、補助金の交付決定に当たり、次の条件を付するものとする。
(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微なものを除く。)する場合には、村長の承認を受けなければならない。
(2) 補助対象事業を中止し、また廃止しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、村長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(5) 村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることがある。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに村長に報告しなければならない。なお、村長に報告のあった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を村に納付させることがある。
(8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 補助事業者は熊本県ケアプランデータ連携による活用促進モデル地域づくり事業補助金(令和5年度国補正予算分)交付要領に従わなければならない。
(1) 支出を証明する書類
(2) その他村長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。




