○南阿蘇村若年がん患者在宅療養生活支援事業補助金交付要綱
令和6年9月27日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、若年がん患者の在宅療養生活の質の向上に要する経費に係る補助金の交付に関し、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最後まで自分らしく安心して療養生活を送ることができるよう、在宅療養に必要なサービスの費用を助成することにより、がん患者及びその家族の身体的・経済的負担を軽減し、若年がん患者の在宅療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記録されている者。
(2) 医師が一般に認められている医学的知見に基づきがん(介護保険法の第2号被保険者が要介護認定又は要支援認定を受ける状態と同等)と判断できる者。
(3) 対象サービス利用時に18歳以上40歳未満であること(18歳又は19歳で、小児慢性特定疾病医療費の支給を受けている者を除く)。
(4) 他の法令等に基づく同種の助成等(他自治体での助成等を含む)を受けていない者。
2 補助対象者は、若年がん患者の在宅療養生活の質の向上に要する経費の助成を申請することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、助成を受けることができない。
(1) 村税及び国民健康保険税を滞納していない世帯であること。
区分 | 助成の対象となるサービス |
(1) 訪問介護 | 法第8条第2項の訪問介護に相当するサービス |
(2) 訪問入浴介護 | 法第8条第3項の訪問入浴介護に相当するサービス |
(3) 福祉用具貸与 | 法第8条第12項の福祉用具の貸与に相当するサービス |
(4) 福祉用具購入 | 法第8条第13項の福祉用具の購入に相当するサービス |
2 前項各号のサービスは、第12条第1項の利用決定において利用開始日と定められた日以降に利用するサービスとする。
3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの並びに国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは助成の対象外とする。
(自己負担額)
第5条 本事業を受けようとする者の属する医療保険負担割合に準ずる。
なお、(4)については、補助金の交付申請及び受領は、対象者1人につき1回限りとする。
(1) 本人確認書類(運転免許証、健康保険証(両面)、マイナンバーカード、住民票の写し)
(2) 申請者の納税証明書(南阿蘇村制度用)
(3) 契約予定事業所作成の利用計画書
(4) その他村長が必要と認める書類
(支給の制限)
第9条 利用対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を支給しない。
(1) サービスの利用に係る利用料(以下「利用料」という。)について、他の事業において、第4条に規定するサービスと同様のサービスを利用している者又は利用することができる者。
(2) 前項の他の事業とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に掲げる障害福祉サービス若しくは同法第77条に規定する地域生活支援事業及び小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付、その他の規則等で定める事業とする。
(3) その他村長が補助金の支給を不適当と認めるとき。
(対象サービスの利用開始)
第10条 第4条に掲げるサービスの利用開始は、事前に申請者とサービス提供事業者の間でサービス内容について協議した上で、必要に応じて契約等を行い、申請者がサービス提供事業者へ依頼し開始する。
(主治医の意見の聴取)
第11条 村長は、必要と認める場合には、申請者について主治医の意見を求めることができるものとする。
3 村長は、第7条の申請書類に記載された内容について審査するために、住民基本台帳情報を閲覧するとともに、必要に応じて関係機関へ問い合わせることができるものとする。
4 利用決定の有効期間は、申請者が40歳に到達する日の前日までとする。
(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき
(3) 第3条各号に定める、補助対象者に該当しなくなったとき
(利用の中止又は取消し)
第15条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用を中止し、又は取り消すことができるものとする。
(1) 症状の悪化等により支援事業を受けることが困難であると認められるとき
(2) 村長が支援事業を利用することについて適当でないと認めるとき
(1) 助成対象経費にかかる領収書
(2) 助成対象経費とするサービスにかかる明細書
(3) その他村長が必要と認める書類
2 補助金の交付を受けようとする申請者は、サービスを利用した日が属する月の月末から起算して2年を経過する日までに、当該サービスにかかる実績報告兼補助金請求書を村長に提出するものとする。
(支給方法)
第18条 前条により支給を決定した補助金は、請求者から指定された金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。
(支給の取消し等)
第19条 村長は、不正な手段により給付を受けたものがあると認めたときは、支援事業の支給決定を取消し、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(目的外使用等の禁止)
第20条 福祉用具の給付を受けた申請者は、給付された用具を給付の目的に反して使用し、又は譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
2 村長は、福祉用具の給付を受けた申請者が前項の規定に反して福祉用具を使用したと認めるときは、当該給付に要した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(個人情報の取扱い等)
第21条 村は、本事業の実施にあたっては、個人情報の取扱いに充分留意するとともに申請者及びその家族の心情に充分配慮した対応を取るものとする。
(事業の周知)
第22条 村は、本事業について広報、周知等に努め、利用機会の拡大に努めるものとする。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。











