○南阿蘇村歯周病節目検診に係る補助金交付要綱

令和6年9月19日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、一定の年齢の村民に対して歯周病節目検診(以下「検診」という。)を実施し、歯周病の早期発見及び治療の促進並びに早期の予防指導を行うことをもって村民の保健の向上を図り、また、歯周病に関し正しい知識の啓発に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 検診を受けることができる者は、検診を受ける時点において、本村に住所を有し、かつ、当該年度末の年齢が、40歳、50歳、60歳及び70歳の者とする。

2 同一対象者の検診回数は、年度に1回とする。

(補助対象期間及び費用)

第3条 補助金の対象となる期間は、10月1日から3月31日までとする。

(自己負担額)

第4条 検診時における自己負担額は、南阿蘇村健康診査・検診及び特定保健指導実施要綱(令和5年南阿蘇村告示第92号)に基づくものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金を受けようとする者は、歯周病節目検診費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 受診した医療機関等が発行した領収書(対象者氏名、検診名、検診費用、検診日、医療機関名等が記載されたもの)

(2) 歯周病検診票(別表)ほか、村長が必要と認める書類

(補助金交付決定及び通知)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、速やかに補助金の可否を決定するとともに、その結果を歯周病節目検診補助交付決定通知書(様式第2号)又は歯周病節目補助金交付却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(権利の消滅)

第7条 補助金を受ける権利は、検診が行われた日の属する会計年度の3月31日までに第3条の規定による請求をしないときは、消滅するものとする。

(不正利得に係る補助金の返還)

第8条 補助金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村歯周病節目検診に係る補助金交付要綱

令和6年9月19日 告示第86号

(令和6年9月19日施行)