○南阿蘇村健康ポイント事業実施要綱

令和6年9月2日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民が生涯を通して持続的に健康づくりを行うことができるように熊本連携中枢都市圏事業のスマートフォン専用の熊本健康アプリ等を活用し、各自が実践した健康づくりを可視化(以下「ポイント」という。)し、気軽に楽しみながら健康寿命延伸を図ることを目的として、村が実施する健康ポイント事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 熊本健康ポイント事業を活用し、健康づくりの取組により付与されたポイント数に応じて、特典や賞品応募をすることができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する18歳以上の者

(2) 村内に通勤している18歳以上の者

(3) 前号に定める者のほか、村長が適当と認める者

(健康ポイント付与)

第4条 ポイント制度の対象となる事業は、南阿蘇村健康診査・検診及び特定保健指導実施要綱(令和5年南阿蘇村告示第92号)第2条第1項、及び第5条第1項で定めるもののほか、別表第1に掲げるものとする。

2 ポイントの付与は、前項に掲げる事業実践の都度、付与コードにて行うものとする。

3 ポイントの有効期間は、村長が定めた期間とする。

(健康ポイントと特典)

第5条 事業参加者は、貯めたポイントが500ポイント以上になったときは、特典を受けることができる。

(特典の提供)

第6条 事業参加者は、特定健診時(以下「上半期」という。)、及び年度末に特典を受けることができる。

2 上半期の特典は、別表第2に定めたものをいう。

3 年度末に特典を受けるためには、健康ポイント賞品引換券交付申請書(別記様式)を村長に提出する。

4 前項の申請書の提出があったときは、その内容を確認の上、参加者に賞品を進呈するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年8月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

ポイント対象項目

1 保健事業等ポイント

① 禁煙(禁煙外来等)

② 歯科検診

③ 献血

④ 各種健康栄養教室

2 毎日ポイント

⑤ 歩数

⑥ アプリ起動

⑦ 健康セルフチェック項目入力

⑧ 健康状態入力

3 ミッションポイント

健康に関するイベントに参加

村が開催・共催・後援いずれかとして関わっていること

4 アンケートポイント

住民向けアンケート・クイズに回答

5 スタンプラリーポイント

スタンプラリーでのスタンプ獲得

6 累計ログインボーナスポイント

各月の累計ログイン日数に応じて獲得

7 お友達紹介ポイント

新規登録利用者を紹介した利用者(1シーズン5人まで)

紹介を受けて新規登録した利用者

8 ダウンロードキャンペーンポイント

キャンペーン期間中にダウンロード・利用登録をした利用者

9 累計ログインボーナスポイント

毎月の累計ログイン日数が以下に達した場合、毎日ポイントに加え獲得

3日目、7日目、15日目、25日目

※ポイント配点等は、熊本健康ポイント事業実施要項に準ずる。

別表第2(第6条関係)

ポイント数

賞品引換券

500ポイント

600円相当

1000ポイント

1200円相当

2000ポイント

1800円相当

画像

南阿蘇村健康ポイント事業実施要綱

令和6年9月2日 告示第84号

(令和6年9月2日施行)