○南阿蘇村有機JAS認証推進事業補助金交付要綱
令和6年8月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有機農業の振興を図ることを目的とし村が南阿蘇村有機JAS認証推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 有機農業 有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)第2条に規定するものをいう。
(2) 有機JAS 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)に基づく品質保証の規格をいう。
(3) 有機農産物 有機農産物の日本農林規格(平成12年農林水産省告示第59号)第3条に規定するものをいう。
(4) 登録認証機関 JAS法第2条第3項に規定するものをいう。
(5) 生産行程管理者 JAS法第10条第2項に規定する者をいう。
(6) 新規生産行程管理者 前号に規定する者のうち、過年度に認定を受けておらず、新たに認定を受けたものをいう。
(7) 継続生産行程管理者 第5号に規定する者のうち、過去に認定を受けたものをいう。
(補助金の交付)
第3条 村長は、第5条第1項に掲げる事業を行うもの(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助事業者)
第4条 補助金の交付を受けることができる補助事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 南阿蘇村内に住所を有する者であること。
(2) 有機農産物の生産行程管理者(団体の場合は、1名以上生産行程管理者を含んだ団体。)であること。
(補助対象事業等)
第5条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 有機JAS認証推進事業
3 別表第1の規定により算定された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、事業区分ごとにその端数を切り捨てた額とする。
2 申請書の提出期限は、村長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付の条件)
第7条 補助金の交付の条件は、規則第5条第1項第1号、第2号及び第3号に掲げるもののほか、次に定めるとおりとする。
(1) 補助金の使用に当たっては、当該補助金の交付の目的に反しないこと。
(2) 他の助成制度による財政支援を受けていない、又は受ける予定がないこと。
(3) 事業の実施後においても、適正な管理を行うこと。
2 実績報告書の提出期限は、当該事業完了の日から起算して30日以内又は当該年度の年度末のいずれか早い日までとし、その提出部数は、1部とする。
2 補助金の交付を概算払又は前金払により受けようとするときは、前項の請求書に支出計算内訳明細書を添付しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 村長は、補助事業者がこの要綱の規定に違反した場合及び不正な申請を行った場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助金を交付した後においても適用する。
(補助金の返還)
第15条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、対象事業の当該取消しに係る部分に関し、その返還を命じるものとする。
2 前項の命令を受けた補助事業者は、村長が指定する期日までに、遅滞なく補助金を返還しなければならない。
(証拠書類の保管期間)
第16条 規則第23条の別に定める期間は5年とする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
事業 | 事業内容 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率及び補助上限額 |
有機JAS認証推進事業 | 有機JASの認証に係る経費を補助 | 新規生産行程管理者 | 登録認定機関における有機JAS認証に係る経費(交通費及び宿泊費を含む) | 補助対象経費の4分の3以内 |
継続生産行程管理者 | 補助対象経費の2分の1以内 |
別表第2(第6条、第8条、第11条、第12条関係)






