○南阿蘇村の地域活動貢献等の従事制限に関する規則

令和6年12月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条に基づき、職員(同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)が、地域活動貢献等に従事する場合の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「地域貢献活動等」とは、つぎの各号に掲げる場合をいう。

(1) 公益性が高く、継続的に行う地域貢献活動であって、報酬を伴う場合

(2) 村内の地域の発展、活性化に寄与する活動である場合

(対象職員)

第3条 次のいずれも該当する者であること。

(1) 一般職の職員(再任用職員も含む)

(2) 活動開始予定日において在職6か月以上

(許可の基準)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、法第38条第1項の規定による許可を与えることができる。

(1) 勤務時間外、週休日及び休日の活動であり、職務の遂行に支障が発生するおそれがない場合

(2) 兼業による心身の著しい疲弊のため職務の能率に悪影響を与えない場合

(3) 地方公務員法第33条に規定する信用失墜行為の発生のおそれがない場合

(4) 活動先の団体等と村との間に特別な利害関係が生じるおそれがなく、かつ特定の利益に偏ることなく、職務の公正の確保を損なうおそれがない場合

(5) 報酬は、地域貢献活動として許容できる範囲である場合

(6) 営利を主目的とした活動、宗教的活動、政治的活動、法令に反する活動でない場合

(許可)

第5条 職員は、法第38条第1項の規定による許可を受けようとするときは、地域活動貢献等従事許可申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の地域活動貢献等従事許可申請書を受理し、前条の基準に適合すると認め、これを許可したときは、地域活動貢献等従事許可証(様式第2号)を当該職員に交付するものとする。

(変更等の届出)

第6条 職員は、前条の許可を受けた事由に変更が生じたとき又は前条の許可を受ける必要がなくなったときは、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第7条 任命権者は、第5条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により第4条の要件を欠くに至ったと認めるときは、直ちにその許可を取り消さなければならない。

(活動報告)

第8条 許可を受けた者は、毎年度3月末日までに「活動実績・計画報告書(様式第3号)」を総務課職員係に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に任命権者が行った法第38条第1項の規定に基づく許可で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の規定に基づいて行ったものとみなす。

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南阿蘇村の地域活動貢献等の従事制限に関する規則

令和6年12月1日 規則第38号

(令和6年12月1日施行)