○南阿蘇村子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
平成22年4月1日
教育委員会訓令第5号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき南阿蘇村子ども読書活動推進計画を策定するため、南阿蘇村子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査検討する。
(1) 子どもの読書活動推進計画に関すること。
(2) 子どもの読書の意義と現状把握に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(委員)
第3条 委員会の委員は別表の中で組織し、委員は教育長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、会議に必要な関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育係において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
南阿蘇村子ども読書活動推進計画策定委員
番号 | 職種 | 備考 |
1 | 小学校図書担当 | |
2 | 中学校図書担当 | |
3 | 保育所保育士 | 主任保育士 |
4 | 読み聞かせボランティア | 村内 |
5 | 教育委員会図書担当 | 社会教育係 |
6 | 行政及び学識経験者 | 村内 |