○南阿蘇村における公金外現金取扱要領

令和6年6月24日

訓令第14号

第1条 この訓令は、南阿蘇村において、各種団体等の所有に属する現金等(現金、一時預り金、預金、有価証券、切手、金券等をいう。)を真にやむを得ない理由等により村がその出納、保管等を取り扱うもの(以下「公金外現金」という。)の取扱いについて定めるものとする。

(取扱いの原則について)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の4第2項の規定により、村の所有に属さない公金外現金は法律又は政令の規定によるものでならなければ取り扱うことはできない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 村及び他の自治体を構成員とする協議会等の公金外現金の取扱いを担任しようとするとき。

(2) 村が構成員となる協議会等の各種団体に支出した補助金等を管理するために公金外現金の取扱いを担任しようとするとき。

(3) 公金外現金を取り扱うことに公益性を有し、かつ、相当の必要性を有するとき。

(4) 公金外現金を取り扱うことが村の処理すべき事務と密接な関係を有するとき。

2 所属長は、公金外現金を取り扱う場合は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

3 出納保管責任者は公金外現金の取扱いを担任する所属長とし、出納保管責任者と公金外現金の取扱いを担任する実務担当者(以下「出納取扱担当者」という。)の分離を図り相互けん制の体制を確立しなければならない。

(取扱いの責任について)

第3条 出納保管責任者は、公金外現金の取扱事務について掌握するとともに、その事務について定期的に点検を実施し、事故の防止に努めなければならない。

(取扱いの方法について)

第4条 公金外現金の受払いを明らかにするものとして次に掲げる帳簿を作成しなければならない。ただし、各種団体等の規約その他の定めにより別に同等の帳簿が定められている場合は、この限りでない。

(1) 現金出納簿

(2) 収入通知書

(3) 支出命令書

2 公金外現金の受払いに当たっては、収入通知書及び支出命令書に証拠書類を添付して必要な決裁を受けなければならない。

3 収入及び支出に関する文書は、適正に整理し、保管及び保存をしなければならない。この場合において、保存期間は5年とする。

4 出納取扱担当者は、公金外現金を最寄りの金融機関(南阿蘇村指定金融機関又は代理指定金融機関)の預貯金によって保管しなければならない。

5 前項にかかわらず、相当な理由があるときは、出納保管責任者の決裁を受けて1月を限度に現金で保管することができる。この場合において、現金の額及び保管の期間は必要最小限度にとどめ、金庫に保管するとともに、事故の防止に万全を期さなければならない。

6 公金外現金に係る預貯金の通帳の作成に当たっては、出納保管責任者又は出納取扱担当者その他村の職員の印鑑は使用しないものとし、その金融機関が発行するキャッシュカードは、これを作成してはならない。

7 前項の規定にかかわらず、相当な理由があるときは、出納保管責任者の決裁を受けてキャッシュカードを作成することができる。この場合において、キャッシュカードは当該出納保管責任者が金庫等に保管するとともに、当該金庫等の鍵を管理しなければならない。

8 公金外現金に係る預貯金の届出印は出納保管責任者が、預貯金の通帳は出納取扱担当者が保管し、それぞれ金庫等に別々に保管し、当該金庫等の鍵を管理しなければならない。

(検査の方法について)

第5条 出納保管責任者は、公金外現金の検査を、年度につき1回以上行わなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年6月24日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に第2条第1項の規定に該当しない公金外現金を取り扱っているときは、村長の許可を受けて令和6年度末日までに当該団体に移管しなければならない。この場合において、当該公金外現金の取扱いについては、この訓令の定めるところによる。

南阿蘇村における公金外現金取扱要領

令和6年6月24日 訓令第14号

(令和6年6月24日施行)