○南阿蘇村職員の再任用に関する事務取扱要綱
令和6年5月30日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南阿蘇村定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年南阿蘇村規則第13号。以下「暫定再任用規則」という。)、南阿蘇村年齢60年に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則(令和5年南阿蘇村規則第14号。以下「情報提供等規則」という。)又は南阿蘇村年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年南阿蘇村規則第15号。以下「定年前再任用規則」という。)の規定により、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用職員」という。)として再任用する場合の事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(情報提供及び勤務の意思確認)
第2条 村長は、暫定再任用職員及び定年前再任用職員として任用することが可能な職員に対し、再任用意向確認書(様式第1号)により、勤務の意思確認を行うものとする。この場合において、定年前再任用職員として任用することが可能な職員のうち、年齢60年に達する職員に対しては、情報提供等規則第4条の規定に基づき、年齢60年に達する日以降に適用される任用、給与、退職手当等の制度に係る情報を提供するものとする。
2 前項の勤務の意思確認は、暫定再任用職員又は定年前再任用職員(以下「再任用職員」という。)として採用する前年度の10月末又は村長が別に定める日までに実施するものとする。
(再任用の申込手続)
第3条 再任用を希望する職員は、村長の指定する日までに、再任用申込書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(選考の実施等)
第4条 村長は、前条の申込みを受けたときは、当該申込みを行った職員(以下「再任用申込者」という。)について、暫定再任用規則第4条又は定年前再任用規則第3条に規定する情報に基づき選考の判定を行うものとする。この場合において、村長が必要と認めるときは、面接その他の方法により判定を行うものとする。
(任用の取消し)
第7条 村長は、再任用内定者が、任用の開始日までの間に、減給、停職若しくは免職等の懲戒処分を受けたとき又は勤務成績が不良である等適格性を欠くと認めるときは、再任用内定取消通知書(様式第8号)によりこれを取り消すことができる。
(再任用職員の任期の更新)
第8条 再任用職員は、任期の更新を希望するときは、村長の指定する日までに再任用任期更新申込書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、再任用の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年5月30日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月1日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。








