○南阿蘇村子どもの生活習慣病予防健診事業実施要綱

令和6年7月1日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、村の子どもたちが健やかに発育し、より良い生活習慣を形成するために、健康診査(以下「健診」という。)を行うことで生活習慣を見直す機会を設け、将来の生活習慣病を予防し、生涯を通じた健康づくりを推進していくことを目的とする。

(対象者)

第2条 健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、村内に住民票を有する小学6年生とする。

(健診方法)

第3条 健診の方法は村が委託する医療機関での個別健診とし、対象者のうち本人及び保護者が希望する者に対して行うものとする。

(健診項目)

第4条 健診の項目は次の各号に掲げるものとする。

(1) 身長、体重、腹囲測定

(2) 血圧測定

(3) 尿検査(尿中塩分測定)

(4) 血液検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、総コレステロール、中性脂肪、AST、ALT、γ―GTP、空腹時若しくは随時血糖、HbA1c、ヘモグロビン)

(5) 問診票(血縁者の既往歴確認)

(6) その他村長が必要と認めるもの

(結果の報告及び通知)

第5条 健診の結果は、医療機関及び検査機関から村長へ報告し、村長は健診を受けた者及びその保護者に対して結果を通知するものとする。

(保健指導等の実施)

第6条 村長は健診の結果を本人及び保護者に通知する際、必要に応じ、保健師又は栄養士による保健指導又は医療機関への受診勧奨を行うこととする。

(健診の費用)

第7条 健診に要する費用は、全額村が負担するものとする。

2 医療機関は、健診結果の報告が完了した翌月10日までに、委託契約に基づく費用を村長に請求するものとする。

3 村長は、医療機関から前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に費用を支払うものとする。

(個人情報の取扱)

第8条 村及び医療機関は、健診により知り得た個人に関する情報を漏らし、その情報を目的外に使用してはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項及び様式等は、村長が別に定める。

この告示は、令和6年7月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

南阿蘇村子どもの生活習慣病予防健診事業実施要綱

令和6年7月1日 告示第70号

(令和6年7月1日施行)