○南阿蘇村認知症予防教室実施要綱
令和6年6月3日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、南阿蘇村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年南阿蘇村告示第23号。)第11条第3号に規定する一般介護予防事業における認知症予防教室の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、運動器の機能向上、学習療法プログラムを複合的に実施することにより、認知機能低下の防止に寄与し、自立した日常生活の活動を高めることができるように支援することを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、南阿蘇村とする。ただし、村長は、適切に事業を実施できると認められる法人等に委託して実施することができる。
(利用対象者)
第4条 事業を利用することができる者は、要支援1以下の状態にあるものであって、当該事業のサービスの提供を受けることにより、生活機能を改善又は維持することができると認められるものとする。
(事業の内容等)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運動器の機能向上、学習療法等による認知症予防プログラムの提供
(2) 前号に掲げるサービスの利用前後における利用者の状態の変化に関する評価
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの
(利用料金)
第6条 事業に係る利用料金は、無料とする。
(利用申請)
第7条 事業を利用しようとする者は、南阿蘇村認知症予防教室利用申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。
(1) 要支援2以上の介護認定を受けたとき。
(2) 事業の利用を取りやめようとするとき。
(3) 入院等により事業を利用することができなくなったとき。
(4) 村外に転出又は死亡したとき。
(利用の制限)
第10条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を認めないことができる。
(1) 他の利用者等に感染するおそれのある感染症を有すると認められるとき。
(2) 健康状態等の変化により、事業の利用が難しいと認められるとき。
(3) その他村長が利用について不適当と認めるとき。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。


