○南阿蘇村水源保存会助成金交付要綱

令和6年5月31日

告示第63号

(要旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村水源保存会に対し、村内各水源地の環境整備を図ることを目的に、南阿蘇村水源保存会助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条 この助成金の交付対象事業(以下「助成事業」という。)は、第1条に掲げる団体(以下「団体」という。)が実施する事業とする。

(助成対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費は、助成事業の運営に要する経費及び事業費とする。ただし、団体の設立目的に沿わない事業にかかる経費、その他村長が不適切と認める経費については対象としない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村水源保存会助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る内容を審査のうえ、助成金を交付すべきと認めるときは、南阿蘇村水源保存会助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第7条 申請者は、助成金交付決定後、事業の内容を変更(村長が認める軽微な変更を除く。)しようとするとき、又は中止しようとするときは、南阿蘇村水源保存会助成金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更決定等の通知)

第8条 村長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る内容を審査のうえ、適当と認めたときは、助成金等の変更を承認し、南阿蘇村水源保存会変更(中止)承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助事業完了後速やかに水源保存会助成金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) 事業内容の分かる成果物又は写真等

(助成金の額の確定)

第10条 助成金額の確定は、第6条に規定する助成金の交付決定の通知(第8条の規定に基づく通知を行ったときは変更承認通知)をもってこれに代えるものとする。

(助成金の交付の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた申請者が、助成金の交付を受けようとするときは、南阿蘇村水源保存会助成金交付請求書(様式第6号)を提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、第6条又は第8条の規定による交付決定の後に概算払により助成金を請求することができる。この場合において、第9条に規定する実績報告の内容に基づき、助成金額の変更を要しないときは、精算を要しない。

3 村長は、第1項又は前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 村長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取消し、又は交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 申請書に虚偽の内容が含まれていたとき。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南阿蘇村水源保存会助成金交付要綱

令和6年5月31日 告示第63号

(令和6年6月1日施行)