○南阿蘇村水源保存会助成金交付要綱
令和6年5月31日
告示第63号
(要旨)
第1条 この告示は、南阿蘇村水源保存会に対し、村内各水源地の環境整備を図ることを目的に、南阿蘇村水源保存会助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この助成金の交付対象事業(以下「助成事業」という。)は、第1条に掲げる団体(以下「団体」という。)が実施する事業とする。
(助成対象経費)
第3条 助成金の対象となる経費は、助成事業の運営に要する経費及び事業費とする。ただし、団体の設立目的に沿わない事業にかかる経費、その他村長が不適切と認める経費については対象としない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村水源保存会助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(決定内容の変更等)
第7条 申請者は、助成金交付決定後、事業の内容を変更(村長が認める軽微な変更を除く。)しようとするとき、又は中止しようとするときは、南阿蘇村水源保存会助成金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は、補助事業完了後速やかに水源保存会助成金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる必要書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業内容の分かる成果物又は写真等
(交付決定の取消し等)
第12条 村長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取消し、又は交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 申請書に虚偽の内容が含まれていたとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月1日から施行する。





