○南阿蘇村健康栄養教室設置要綱

令和6年5月10日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第104号)に基づき村が実施する健康栄養教室に関し必要な事項を定め、村民の生活習慣病の発症予防対策及び脳血管疾患、虚血性心疾患、慢性腎不全等による生活習慣病の重症化予防対策を図ることを目的とする。

(事業時期)

第2条 事業実施期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、4月から9月を前期、10月から翌年3月までを後期とする。

(対象者)

第3条 健康栄養教室の対象者は18歳以上で本村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記録されている者とし、以下の(1)(2)に該当するものとする。

(1) 前期 健康づくりに取組む意識がある者

(2) 後期 前年度又は該年度の若者健診あるいは特定健診受診者のうち内臓脂肪、高血圧、高血糖、脂質異常の重なりがあり、保健師、管理栄養士等が生活習慣病の重症化予防対策が必要であると認めた者

(事業内容)

第4条 健康栄養教室は、生活習慣病予防の知識を有する保健師及び管理栄養士が以下の意図を含む講習を実施するものとする。

(1) 前期

 生活習慣病になりにくい身体づくりの講習

 生活習慣病予防のための生涯を通じた食習慣についての講習、調理実習及び実食講習

(2) 後期

 内臓脂肪、高血糖、高血圧、脂質異常等の重なりから引き起こされる生活習慣病の進行メカニズム及び生活習慣の見直しについての講習

 必要摂取カロリーの講習、調理及び実食講習

 運動の実践講習

(事業周知)

第5条 前期対象者に対しては広報等により広く周知勧奨し、後期対象者には、当該年度の若者健診又は特定健診受診後に該当者に個別勧奨を行う。

(事業申込)

第6条 健康栄養教室を受けようとする者は、別記様式にて申込みを行う。

(募集定員)

第7条 1年度における募集定員は、おおむね前期20人、後期20人とし、申込書提出順に受付し、定員に達し次第、募集期間内であっても募集を終了するものとする。

(費用負担)

第8条 健康栄養教室の受講者は、実習材料費の一部として、受講1回につき500円以内を負担するものとする。

(受講証明書の発行)

第9条 健康栄養教室の受講者に健康の維持、増進に役立てられるよう受講終了後、受講証明書を交付する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年5月10日から施行する。

画像

南阿蘇村健康栄養教室設置要綱

令和6年5月10日 告示第56号

(令和6年5月10日施行)