○南阿蘇村雨水湛水事業補助金交付要項

令和6年5月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要項は、南阿蘇村が実施する雨水湛水事業を行うに当たり、雨水湛水事業に参画する農業者に対して、南阿蘇村雨水湛水事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 雨水湛水事業の内容は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 補助対象水田

ボーリングでくみ上げた地下水で水稲栽培を行っている水田で、かつ雨水湛水による水位上昇で畦畔崩壊等の恐れがない水田とする。

(2) 実施内容

雨水湛水とは水稲の栽培期間中に、排水桝のせき板を通常より5cm程度高く(少なくとも田面より10cm以上)設置することで、雨水を有効に活用して地下水のくみ上げ量を抑制しつつ、地下水涵養をすすめることをさす。

(3) 実施期間

水稲の栽培期間中、6月~8月の間で少なくとも60日間は(2)の状態を継続する。

※1中干しの為のせき板の取り外しは認めない。

※2この期間中10cm以上の深水状態の継続を求めるものではない。

(4) 看板の設置

実施期間中は村が提供する「雨水湛水事業」の看板を各水田に設置する。

(補助金の交付対象者等)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、第2条に掲げる事業を実施する農業者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に定める額を予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 雨水湛水事業

雨水湛水を実施する水田面積に10アール当たり3,000円を乗じて得た額

(助成金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村雨水湛水事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容について審査を行い、交付の可否を決定し、その結果を南阿蘇村雨水湛水事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は南阿蘇村雨水湛水事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定に条件を付すことができる。

(事業の内容変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、南阿蘇村雨水湛水事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に村長が必要と認める書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による承認をしたときは、南阿蘇村雨水湛水事業補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業が完了したときは、南阿蘇村雨水湛水事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)に各水田ごとの排水口のせき板が写っている写真を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 村長は、前条の報告書を受理した場合において、事業内容が補助金交付決定の内容に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、南阿蘇村雨水湛水事業補助金確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 申請者は、補助金の交付を請求しようとするときは、南阿蘇村雨水湛水事業補助金交付請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、当該交付決定を取り消し又は変更することができる。

2 村長は、前項の取り消し又は変更の決定を行った場合には、その旨を南阿蘇村雨水湛水事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 前2項の規定は、第10条の規定により補助金の額が確定した後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第12条 村長は前条の規定により補助金の交付決定を取り消し又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 村長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の返還期限を延長することができる。

(免責事項等)

第13条 交付決定を受けた者は、事業実施に伴う責を負うものとし、村は事業実施により発生した損害についてその責を負わないものとする。

(書類の整備等)

第14条 交付決定者は、補助金及び事業に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第15条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要項は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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南阿蘇村雨水湛水事業補助金交付要項

令和6年5月1日 告示第54号

(令和6年5月1日施行)