○南阿蘇村施設園芸対策補助金交付要綱
令和6年4月15日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業の持続的な発展に向け、中核的な経営体へと発展し得る認定農業者、認定新規就農者の確保・育成をさらに強化していく必要がある。このため、地域や産地を支える中核的な経営体を目指す新規就農者や認定農業者等の経営発展に必要なハウス等の施設整備に係る費用を軽減し、中核的な経営体の増大を目指すため、その事業に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人又は法人とする。
(1) 南阿蘇村に住所を有する者(法人にあっては本店又は主たる事業所を南阿蘇村内に有する者)
(2) 村税に滞納がないこと。
(3) 認定農業者、認定新規就農者。
(4) 国又は県から申請予定対象の補助金を受けていないこと。
(5) 直近3年間で当該補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象とする経費は及び資材は、園芸用ハウス(被覆資材を除く)及び別表に記載する付帯する施設・機械の整備に要する経費から消費税額を除いた額とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、園芸用ハウス本体は200万円、園芸用ハウス設備は20万を限度とする。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村施設園芸対策補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 見積書
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 設置予定場所の位置図、写真、配置図
(4) その他村長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第7条 村長は、規則第18条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、南阿蘇村施設園芸対策補助金取消通知(様式第4号)により補助決定者に通知するとともに、既に補助金を交付しているときは、取消しに係る補助金の全部又は一部を返還させなければならない。
(実績報告)
第10条 補助決定者は、園芸用ハウスが完了したときは、速やかに南阿蘇村施設園芸対策補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。
(1) 納品書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 完成写真
(4) その他村長が必要と認める書類
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助内容 | |
補助対象経費 | 1 園芸用ハウスの建設費(被覆材、移設費を除く) 2 ハウスの附帯施設設置費 (1) 加温機 (2) 自動開閉装置 (3) 換気扇 (4) 内張多層被覆 (5) 作物架重 (6) 電気設備 (7) かん水施設 (8) 送風機 (9) 電照施設 (10) 燃料タンク固定施設 (11) 防虫ネット (12) 炭酸ガス発生装置 3 その他村長が特に必要と認めた施設等 |
補助金額又は補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
補助限度額 | 1戸当たり園芸用ハウス200万円、付帯設備20万円 |








