○南阿蘇村高齢者緊急一時保護事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者自身若しくは高齢者を介護している家族等(以下「介護者」という。)の事情により在宅での介護が一時的に困難となった高齢者又は養護者等から虐待や暴力を受けた高齢者を一時的に老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に定める養護老人ホーム(以下「施設」という。)に保護することで、高齢者及び介護者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施方法)
第2条 この事業(利用者の決定に係る事務を除く。)は、村が施設に委託し、実施する。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、村内に居住するおおむね65歳以上の高齢者であって、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護者の存しない高齢者であって、傷病等により1人で居宅生活を継続することが一時的に困難となる者
(2) 日常生活を営むのに何らかの支障があり、介護者による介護を受けている高齢者であって、介護者が傷病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護又は公的行事への参加等の社会的理由により当該高齢者と同居できないために、1人での生活が一時的に困難となる者
(3) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第4項に規定する養護者による高齢者虐待を受け、又は受けるおそれがあると認められ、生命の危険を緊急に回避するために一時的に保護する必要があると認められる者
(4) 認知症による徘徊等により養護の必要がある高齢者であっても、養護者がいない場合又は養護者があっても養護させることが不適当と認められ、一時的に保護する必要がある者
(5) その他村長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、利用対象者としない。
(1) 伝染性疾患を有し他の者に感染させるおそれがある者
(2) 医療機関等に入院し、治療を受ける必要があると認められる者
(3) その他村長が不適当と認める者
(サービスの内容)
第4条 緊急一時保護において実施施設が提供するサービスの内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 食事・宿泊・入浴の提供及び身の回りの世話
(2) 虐待者からの保護及び面会制限
(3) その他村長が特に必要であると認める事項
(利用期間)
第5条 この事業の利用期間は、原則として、1回当たり14日以内とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、必要な期間延長することができる。
(介護保険法の優先)
第6条 この事業の対象者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護者及び要支援者は介護保険給付サービスを優先して利用するものとする。
(利用の申請)
第7条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村高齢者緊急一時保護事業利用(期間延長)申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。
2 身元不明者の緊急利用については、保護の実施機関の長が代行者となって申請するものとする。
3 認知症等により判断能力がなく、かつ、支援する家族のいない高齢者及び介護者からの虐待等で保護を必要とする高齢者の緊急利用については、親族、民生委員又は保護の実施機関の長が代行者となって申請するものとする。
(利用の決定等)
第8条 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果について南阿蘇村高齢者緊急一時保護事業利用(期間延長)決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、実施施設に依頼するものとする。
3 村長は、申請者が既存の福祉サービスを利用するための認定等を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定及び障害支援区分認定等の申請を行わせるものとする。
(送迎方法)
第9条 この事業を利用する場合の送迎は、原則として介護者が行うものとする。ただし、やむを得ない理由により介護者による送迎が困難な場合は、関係機関が協力してこれを行うものとする。
(利用料の支払い)
第10条 利用者は、別表に従い、利用者負担金を利用施設に指定の期限までに支払うものとする。
2 その他、村長が特別な事情があると認めた場合は、利用者負担金を無料とすることができる。
(利用上の遵守事項)
第11条 利用者及びその介護者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用期間中は、施設及びその職員の指示に従うこと。
(2) 利用施設と密接に連絡をとるよう努めること。
(3) 利用期間が終了したとき又は利用の取消しの決定があったときは、速やかに利用者を引き取ること。
(実績報告及び請求)
第12条 実施施設の長は、利用終了後に南阿蘇村高齢者緊急一時保護事業利用実績報告書兼請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(利用の取消し)
第13条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を取り消すことができる。
(1) 病状の悪化その他の理由により施設での利用が不適当と認められる場合
(2) 虚偽その他の不正行為により利用の決定を受けた場合
2 村長は、前項の規定により利用を取り消したときは、介護者に対し利用者の引取りを求めることができる。
(個人情報の保護)
第14条 施設及びその職員は、常に利用者の人格を尊重して業務に当たるとともに、正当な理由なく利用者の身上及び家庭状況に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日より施行する。
別表(第10条関係)
項目 | 金額 | |
施設利用料 | 生活保護世帯以外の利用者 | 1日当たり 3,810円 |
生活保護世帯の利用者 | 1日当たり 380円 | |
食事材料代 | 1日当たり 780円 | |


