○南阿蘇村こうのとり支援事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、不妊治療又は不育治療(以下「治療」という。)を受けている夫婦の経済的負担を軽減するため、その治療に要した費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 夫婦 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による婚姻の届出をした夫婦、又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者をいう。

(2) 不妊治療 医療機関において専門医により不妊症と診断された者が受ける治療行為をいう。

(3) 不育治療 医療機関において専門医により不育症と診断された者が受ける治療行為をいう。

(4) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(助成対象者)

第3条 治療の助成を受けることができる者は、医療機関において不妊症及び不育症と診断された夫婦のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 夫婦又はいずれか一方が南阿蘇村に住民票を有し、かつ居住していること

(2) 医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であること

(3) 村税等の滞納がないこと

(4) 妻の年齢が43歳に達した年度末までであること

(5) その他、村長が特に認める事由がある者

(助成対象の範囲)

第4条 助成の対象となる費用は、受診又は治療日時点において前条に定める各号のいずれにも該当し、医療機関において受けた治療に関する検査料及び治療費、又はそれに係る相談料として助成対象者が負担した額とする。ただし、次の各号に掲げるものは控除するものとする。

(1) 入院時の個室代、食事代、文書料など、治療に直接関係のない費用

(2) 医療保険各法の規定による保険給付費及び各健康保険による付加給付金等

(3) 当該治療に係る他の同様の助成金等

2 前項の規定に関わらず、その他村長が認めたものはこの限りではない。

(助成の額)

第5条 助成金の額は、4月1日から翌年3月31日までの1年度において夫婦1組あたり20万円を限度とする。

(助成の申請)

第6条 助成金の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、治療を受けた日の属する月の翌月から起算して6箇月以内に、南阿蘇村こうのとり支援事業助成申請書に、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 南阿蘇村こうのとり支援事業助成申請に係る証明書

(2) 夫婦の健康保険証の写し

(3) 治療等を行った医療機関発行の領収書及び明細書

(4) 他の同様の助成金等又は医療保険各法の規定により給付される療養費等(高額療養費、付加給付金及びその他の法令等の規定による公費負担金)の該当の有無及びその額を証明する書類

(5) 戸籍全部事項証明の謄本(発行後3箇月以内のもの。事実婚の場合においては当事者両人のもの)

(6) 村税等の滞納がないことを証明する書類

(7) 事実婚の場合においては、事実婚関係に関する申立書

2 前項の規定にかかわらず、村が有する公簿等で確認できる場合は、当該情報に係る添付書類の提出を省略して差し支えないものとする。

(助成の決定)

第7条 村長は前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否及び金額について決定し、南阿蘇村こうのとり支援事業承認通知書又は南阿蘇村こうのとり支援事業不承認通知書により通知するとともに、申請者に対し決定した金額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、申請者が、偽りその他不正の手段により助成を受けたときは、当該助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、当該取り消しに係る額を返還させることができるものとする。

2 前項の規定により返還請求を受けたものは、速やかに村長に返還しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項及び様式は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

南阿蘇村こうのとり支援事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年4月1日 告示第43号