○南阿蘇村いきいき入浴補助券交付要綱

令和6年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者に対し、温泉施設等の入浴に係る料金(以下「入浴料」という。)の一部を助成することにより、高齢者の外出及び交流を促進するとともに、高齢者の健康増進及び介護予防に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 入浴料金の助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれも該当すると認められる者とする。

(1) 南阿蘇村に住所を有し、助成を受けようとする年度の3月31日における年齢が70歳以上の者

(2) 介護保険料を滞納していない者

(助成の額)

第3条 助成の額は、1回の利用につき200円とする。

(助成の方法)

第4条 前条の助成は南阿蘇村いきいき入浴補助券(以下「入浴補助券」という。)を交付することにより行う。

(申請及び入浴補助券の交付)

第5条 入浴補助券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村いきいき入浴補助券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。この場合において、村長が適当と認める本人確認を行うための書類(運転免許証又は健康保険の被保険者証等の公的機関が発行する書類等をいう。)を併せて提示するものとする。

2 申請者は、前項の規定による申請をする場合、本人及び同一世帯員分の申請をできるものとする。

3 村長は、前項及び前々項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めた者に対して入浴補助券を交付する。

4 入浴補助券の交付枚数は、別表のとおりとする。この場合において、村長は、申請月から年度末分までの入浴補助券を一括で交付するものとする。

(実施場所)

第6条 この要綱による助成を受けることができる温泉施設(以下「対象施設」という。)は、村長が別に定める。

(請求)

第7条 前条の規定による入浴補助券の提出を受けた対象施設は、毎月10日までに南阿蘇村いきいき入浴補助券利用請求書(様式第2号)に前月に提出を受けた入浴補助券を添えて、村長に提出するものとする。ただし、対象施設が希望する場合は、入浴補助券の提出を受けた日から6月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに請求することができる。

2 村長は、前項の請求があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは対象施設に請求された金額を支払うものとする。

(譲渡の禁止)

第8条 対象者は、交付された入浴補助券を他人に譲渡してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年6月16日告示第51号)

この告示は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

申請月

交付枚数(上限)

4月

120枚

5月

110枚

6月

100枚

7月

90枚

8月

80枚

9月

70枚

10月

60枚

11月

50枚

12月

40枚

1月

30枚

2月

20枚

3月

10枚

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南阿蘇村いきいき入浴補助券交付要綱

令和6年4月1日 告示第30号

(令和7年7月1日施行)