○南阿蘇村新規就農者確保緊急円滑化対策事業(経営開始支援事業)補助金交付要綱
令和6年3月1日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び熊本県経営開始支援資金事業実施要領に基づく経営開始資金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付要件等)
第2条 村は、以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で経営開始支援資金を交付する。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号。以下「農地法」という。)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「令和4年改正法」という。)附則第5条に基づく公告があったもの、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市町村長に認められること。交付主体は当該経営が新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長が認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。なお、一戸一法人(原則として、世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
(6) 地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(同条第3項の地図をいう。以下同じ)に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営大494号農林水産省経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)。
(7) 次に掲げる条件に該当していること。
ア 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
イ 新規就農者育成総合対策実施要綱の別記3雇用就農資金(以下「雇用就農資金」という。)、農業人材力強化総合支援事業実施要綱の別記2農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱の別記2雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
ウ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
エ 新規就農者育成総合対策実施要綱の別記1経営発展支援事業(以下「経営発展支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱の別記6初期投資促進事業(以下「令和4年度補正初期投資促進事業」という。)又は別記2初期投資促進事業について補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦で共同経営する場合は夫婦で1,500万円)の助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
オ 就農準備資金・経営開始資金の第7の2の(2)の承認を受けているが、承認された交付期間に応じた資金の交付が完了していないこと。受けているが、承認された交付期間に応じた資金の交付が完了していないこと。
(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している若しくは加入することが確実と見込まれること。
(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による経営開始資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると村長が認める場合に限り、採択及び交付をすることができる。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(11) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(交付金額及び交付期間)
第3条 経営開始資金の額は、交付期間1月につき1人当たり12万5千円(1年につき150万円)とし、交付期間は3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。
(4) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが目標地図に位置づけられた者等に限る。)に交付期間1月につきそれぞれ第3条の額を交付する。
なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業、経営開始資金・就農準備資金又は(2)のアの交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1人でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする
(承認申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、事業承認申請書(様式第1号)に青年等就農計画を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請が適当と認める場合は、補助金等交付決定通知書により、通知するものとする。
3 第1項の申請は、半年ごとに行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
(変更申請等)
第7条 第4条により承認を受けた青年等就農計画等の内容を変更する場合は、村長に当該青年等就農計画等の変更について申請し、その承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
4 村長は、前項の申請書の内容の変更が適当であると認めるときは、変更した内容に基づき資金を交付する。
(就農状況報告等)
第8条 経営開始支援資金の交付を受けた者(以下「開始支援資金交付対象者」という。)は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況を就農状況報告書(様式第4号)に関係書類を添えて村長に報告しなければならない。
2 開始支援資金交付対象者は、交付期間終了後5年間(第4項の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6箇月の作業日誌に関係書類を添えて村長に報告しなければならない。
3 開始支援資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年の間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
5 開始資金交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1箇月以内に離農届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、事業実施の翌年度から2年間、年1回、以下のアからウまでの方法により、就農状況確認チェックリスト(様式第9号)を用いて、交付対象者の経営状況と課題を交代対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。
(ア) 開始支援資金交付対象者への面談
a 営農に対する取組状況
b 栽培・経営管理状況
c 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
d 労働環境等に対する取組状況
(イ) 圃場確認
a 耕作すべき農地が遊休化されていないか
b 農作物を適切に生産しているか
(ウ) 書類確認
a 作業日誌
b 帳簿
c 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、令和4年改正法附則第5条に基づく公告があった農用地利用集積計画、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があった農用地利用配分計画、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があった農用地利用集積等促進計画、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画又は特定作業受委託契約書のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)
(交付の停止)
第10条 村長は、開始支援資金交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は経営開始支援資金の交付を停止する。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第8条第1項の就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場
(5) 前条の就農状況の確認等により、次に掲げる事項に該当すると村長が判断した場合
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合や農作物を適切に生産していない場合
ウ 農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合
エ 村から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合
オ その他、村長が「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと特に判断した場合
(6) 第8条第1項に定める村が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると村長が認める場合に限り、交付を可能とする。この場合、村は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示する。
(交付の中止)
第11条 開始支援資金交付対象者は、経営開始支援資金の受給を中止する場合は、村長に中止届(様式第10号)を提出しなければならない。
(1) 第10条に掲げる各号に該当した時点が既に交付した経営開始資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の経営開始資金を月単位で返還する。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は、経営開始支援資金の全額を返還する。
(3) 経営開始支援資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合には、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第8条第4項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間更に就農継続した者を除く。
(交付情報等の登録)
第14条 村長は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。
(サポート体制の整備)
第15条 村長は、新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、熊本県等の関係機関に所属する者及び関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。
(農業共済等の積極的活用)
第16条 村長は、農業共済組合と連携し、交付対象者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。
(交付対象者情報の共有)
第17条 村長は、交付対象者の資金の交付情報等を集約し、必要に応じて、本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有する。
(1) 村長は、交付対象者の情報を共有することにより、交付対象者が定着し、地域の中心となる農業経営者となっていくまでに、より丁寧なフォローアップに活用するとともに、交付情報の確認、重複や虚偽申請の確認のために利用するものとする。
(2) 村長は、交付対象者の情報を共有するため、交付情報等に関するデータベースを作成し、運用するものとする。なお、データベースを作成し、又は変更したときは、データベースのシステムソフトウェアの複製を国に提出するものとする。
(3) 村長は、前号のデータベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。
(4) 交付対象者が就農準備支援資金の交付を受けた都道府県と異なる都道府県で就農した場合及び全国農業委員会ネットワーク機構が資金を交付した者が就農した場合は、就農地の都道府県は就農状況の確認に協力する。
(5) 交付主体等は、雇用就農資金の第6の10の照会があった場合、準備支援資金交付対象者又は開始支援資金交付対象者の就農状況に関する情報を提供する。
(効率的かつ適正な執行の確保)
第18条 村長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、本事業に関係する機関及び交付対象者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。
2 村長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。






















